| 過積載は荷主にも罰則が適用されます!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しない・させない・過積載! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1 過積載に対する荷主の措置等 過積載をさせた場合、荷主の責任も追及へ! ■荷主の方へ(発注条件が大きく影響を与えます) トラック運送事業者が法令を遵守し、安全で良質なサービスを提供していくためには荷主がムリな発注条件を提示することがないようご協力いただくことが不可欠です。また荷主が事業者に過積載をさせた場合、荷主の責任も厳しく追及されます。 ※荷主とは、真荷主のほか、下請事業者に対する元請事業者等利用運送事業者もふくまれます。 ●過積載車両の運転の要求等の禁止(道路交通法) 荷主等は、運転者に対し過積載となることを知りながら、積載物を売り渡したり、引き渡したりしてはいけません(道路交通法第58条の5第1項)、これに違反した荷主等が、反復して過積載の要求をする恐れがあると認められるときは、警察署長から過積載の「再防止命令」(道路交通法第58条の5の第2項)が出されます。 罰則 再発防止命令に違反すると6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。 ●協力要請書(イエローカード)、警告書(レッドカード)及び荷主勧告の発動(貨物自動車運送事業法)
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| 2 過積載に対する事業者への措置等 過積載をさせた場合、運行管理者の資格取消や事業許可取消につながり、社会的な信用が失われます。 ■事業者の方へ 過積載運行は事業許可の取消につながり、荷主、従業員との信頼関係や社会的信用を失うこととなります。
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| 3 過積載に対する運転者への措置等 違反点数、反則金のほかに、民事訴訟で損害賠償責任が生じる場合も。 ■運転者の方へ 過積載運行により、事故を起こすと、会社が処分されるだけでなく、民事訴訟法においては運転者に対しても賠償責任が生じることとなります。 ●運転者に対する措置(道路交通法)
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| 【過積載運行は・・・・】 重大事故を誘発する過労運転や過積載運行等の違反に関しては、運転者、使用者(トラック運送事業者)だけでなく、荷主の責任も追及されるなど、当該トラック輸送に関係した全ての人に責任が及びます。 ●重大事故の原因にもなり、 制動力の低下やバランスを崩しやすくなります。 ●重大事故を引き起こすと、事業経営に重い負担となります。 死傷者を伴う重大事故を引き起こすと、損害賠償等多大な負担をこうむるばかりではなく、社会的信用を失うこととなります。 ●また、車両コストの増大と燃費の低下につながります。 車両自体の寿命を縮め、ランニンングコストの増大を招き、経営負担増やエネルギーの無駄遣いにつながります。 ●その他、環境、道路にも悪い影響を与えます。 |
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| 【事業停止処分等の概要】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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※違反点数は運輸局内で合計(累計)されます。 ※累計点数が20点を超えると、運輸局より四半期ごとに事業社名が公表されます。 ※違反点数の計算方法は、自動車の使用停止日数10日車につき1点となります。 |
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| 【トラックの最大積載量をご存知ですか?】 トラックの最大積載量とは、自動車検査証の最大積載欄に記載された重量で、この重量を超える積載をすることはできません。この最大積載量は同じ形をしたトラックでもさまざまな装備を行うことにより異なる場合があります。 例えば、平ボデー車で通常最大積載量は4トン(いわゆる4トン車)でも以下の装備を行うと最大積載量は2.5トン程度になります。 ・燃料タンクの増設、・ユニック装備、ウィング、冷蔵冷凍機の装着 ※このような場合、自動車検査証の記載事項の変更が必要となるとともに、構造等変更検査が必要となることもあります。 |
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