平成30年4月1日から、運輸安全マネジメントに係る
安全管理規程の届出等の義務付け対象が拡大されます!

 これまで保有車両数300両以上のタクシー・トラック事業者に義務付けられていた安全管理規程の設定・安全統括管理者の選任届出が、保有車両数200両以上の事業者へ義務付け拡大されます。



 今回の改正で、新たに対象となる事業者で、既に200両以上保有して事業を経営している事業者は、平成30年4月1日から平成30年6月30日までの間に、安全管理規程設定及び安全統括管理者選任の届出を、主たる事務所を管轄する運輸支局(輸送担当)に提出する必要があります。

 ※安全統括管理者を選任する場合は、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあって、かつ、運行の安全確保に関する業務、点検・整備の管理に関する業務又はこれらの業務等を管理する業務を
通算して3年以上従事した経験(合算することも可能)を有する者等の要件を満たすことが必要です。


詳しくは、下記の周知チラシ、質疑応答集等の参考資料をご覧ください。

【制度改正の参考資料】
 ○周知チラシ
 ○質疑応答集
 ○理解を深めるために

タクシー用
 ○安全管理規程(例:タクシー用)
 ○安全管理規程設定(変更)の届出書(様式:タクシー用)
 ○安全統括管理者選任(解任)の届出書(様式:タクシー用)

トラック用
 ○安全管理規程(例:トラック用)
 ○安全管理規程設定(変更)の届出書(様式:トラック用)
 ○安全統括管理者選任(解任)の届出書(様式:トラック用)


【問い合わせ先】

○届出について
愛知運輸支局輸送担当   電話: 052-351-5312
静岡運輸支局輸送・監査担当 電話: 054-261-2898
岐阜運輸支局輸送・監査担当 電話: 058-279-3714
三重運輸支局輸送・監査担当 電話: 059-234-8411
福井運輸支局輸送・監査担当 電話: 0776-34-1602

○運輸安全マネジメント制度について
中部運輸局自動車交通部自動車監査官 電話:052-952-8038