運送事業者の皆様へ
  〜事業用自動車の運転者の健康状態の確認の再徹底について〜
 
 
 1月10日、中部管内において、乗客約10名を乗せた乗合バスが対向車線にはみ
出し、対向車と衝突する事故が発生しました。また、平成24年12月23日にも、
乗客15名を乗せた乗合バスが、信号機、タクシー等と衝突する事故が発生しました。
 これら事故の明確な原因は判明していないものの、運転者の意識障害のため発生し
た可能性があります。
 このため、事業用自動車の運転者の健康状態の確認について、改めて下記の項目を
徹底され、事故防止に取り組んで頂くようお願いします。
 
 
                   記
 
1.点呼の際、運転者の疾病等の状況、医薬品の服用状況等の健康状態の確認を徹底
 するとともに、異常が認められた場合には、運転者を交替させる等、適切な運行管
 理を図ること。
 
2.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく健康診断を受診させ、また、
 健康診断等により運転者の健康状態に異常が確認された場合には、医師の診察を受
 けさせるなど運転者に対して適切な指導を行うこと。
 
3.平成22年7月に国土交通省が策定した「事業用自動車の運転者の健康管理に係
 るマニュアル」等を活用し、日頃から運転者の健康状態の把握に努めるとともに、
 運転者に対し、疾病が交通事故の要因となるおそれがあることについて、事例を説
 明すること等により理解させ、また、健康診断の結果に基づいて生活習慣の改善を
 図るなど適切な健康管理を行うことの重要性を理解させること。
 
 
※「事業用自動車の運転者の健康管理に係るマニュアル」については、以下よりダウンロード
 できます。
 URL http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03manual/index.html