運送事業者の皆様へ
〜事業用自動車の運転者の健康状態の確認の再徹底について〜
1月10日、中部管内において、乗客約10名を乗せた乗合バスが対向車線にはみ
出し、対向車と衝突する事故が発生しました。また、平成24年12月23日にも、
乗客15名を乗せた乗合バスが、信号機、タクシー等と衝突する事故が発生しました。
これら事故の明確な原因は判明していないものの、運転者の意識障害のため発生し
た可能性があります。
このため、事業用自動車の運転者の健康状態の確認について、改めて下記の項目を
徹底され、事故防止に取り組んで頂くようお願いします。
記
1.点呼の際、運転者の疾病等の状況、医薬品の服用状況等の健康状態の確認を徹底
するとともに、異常が認められた場合には、運転者を交替させる等、適切な運行管
理を図ること。
2.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく健康診断を受診させ、また、
健康診断等により運転者の健康状態に異常が確認された場合には、医師の診察を受
けさせるなど運転者に対して適切な指導を行うこと。
3.平成22年7月に国土交通省が策定した「事業用自動車の運転者の健康管理に係
るマニュアル」等を活用し、日頃から運転者の健康状態の把握に努めるとともに、
運転者に対し、疾病が交通事故の要因となるおそれがあることについて、事例を説
明すること等により理解させ、また、健康診断の結果に基づいて生活習慣の改善を
図るなど適切な健康管理を行うことの重要性を理解させること。
※「事業用自動車の運転者の健康管理に係るマニュアル」については、以下よりダウンロード
できます。