乗合バスにおける車いす利用者の
   安全確保について
 
 
 
 8月21日に、豊田市内において乗合バスに車いすを利用して乗車していた乗客が、走
行中に転倒して右肩挫傷の怪我をする車内事故が発生しました。
 
 新聞報道によれば、バス運転者は車いすを車両床の金具とベルトで固定せず、バス車両
用の輪留め2個で当該車いすの左車輪の前後を留めたのみで走行しており、終点の駅ロー
タリーのカーブにおいて車輪が輪留めから外れて転倒したものとされています。
 
 このような事故が発生したことは、車いす利用者の安全確保について、自動車運送事業
者の運転者への指導監督が適切でなかったものと思われます。
 
 つきましては、同種事故を含めた車内事故の防止のため、下記の事項を改めて徹底され
るなど、輸送の安全確保に遺漏の無いようお願いします。                
 
 
                   記
 
 
 1. 車いすの固定方法等を含めて車いす利用者への対応についてのマニュアル等を
   整備するとともに、当該マニュアル等を活用して乗務員に対し、指導を行うこと。
 
 2. 上記マニュアル等による車いす利用者への対応、車いすの固定等について、乗
   務員に対し、実技による指導を行うこと。
 
 3. 車いす利用者が乗車される場合には、あらかじめ他の乗客にアナウンスで状況
   を説明し、理解を求めるとともに、車いす利用者には、安全上、固定ベルトで車
   いすを固定する旨の説明をし、理解を求めるよう乗務員を指導すること。
 
 4. 乗合バスの車内事故の防止を図るため、国土交通省が策定した「乗合バスの車
   内事故を防止するための安全対策実施マニュアル」(平成23年6月)等を活用
   し、乗務員に対して安全運転等に関する指導及び監督を行うこと。
   
 
 ○「乗合バスの車内事故を防止するための安全対策実施マニュアル」      
  http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03analysis/press20110701.html
 
 
 
                           自動車交通部  旅客第一課
                         自動車技術安全部 保安・環境課