一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。 【貨物自動車運送事業法第2条第1項】

つまり、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。

一般貨物自動車運送事業をはじめるには

一般貨物自動車運送事業をはじめるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要です。このため、事業を始めるに先立ち、許可申請書を提出していただくことになります。

1.運輸支局へ申請書を提出

           ↓

2.国土交通省または地方運輸局で審査

           ↓

3.国土交通省または地方運輸局で許可

           ↓

4.準備整い次第、事業開始

↓様式、記載例↓

一般貨物自動車運送事業の公示(PDF)(pdf,758kb)


一般貨物自動車運送事業経営許可申請(中部運輸局HPへリンク)


事業計画変更認可申請R1.11.1〜適用(xlsx,156kb)(pdf,197kb)


事業計画変更(増車・減車)事前届出R1.11.1〜適用(xlsx,67kb)(pdf,73kb)


一般貨物自動車運送事業譲渡譲受認可申請(中部運輸局HPへリンク)


廃止届(doc,47kb)(pdf,29kb)


運賃料金設定(変更)届出書(doc,59kb)(pdf,59kb)

第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいいます。【貨物利用運送事業法第2条第7項】  利用運送とは、他の運送事業者の行う運送(実運送に係る者に限る。)を利用して行う貨物の運送をいいます。

つまり、自らはトラックを使用、運行しない者が利用者(荷主)から運賃を収受し、荷主に対して運送責任を負い、トラックを使用、運行している者を利用してする運送のことを指します。従って、運送事業者が引き受けた運送を実行するため、その全部又は一部を他の運送事業者に運送させるいわゆる「下請」の行為は元請の事業者は自ら運送を行わないことから利用運送事業を経営する必要があります。  第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)を経営しようとするものは、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。

第一種貨物利用運送事業をはじめるには

第一種貨物利用運送事業をはじめるには、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。このため、事業を始めるに先立ち、必要事項を記載した登録申請書を提出していただくことになります。

ただし、一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業を現に経営する者は、原則として、この申請を行うことはできません。貨物自動車運送事業法に基づく手続きを行ってください。 【貨物利用運送事業法第19条】

この登録申請書は、営業所を管轄する運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は、その後国土交通省または地方運輸局において審査が行われます。 この登録申請書は、営業所を置く都道府県の運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は、その後国土交通省または地方運輸局において審査が行われます。

1.運輸支局へ申請書を提出

           ↓

2.国土交通省または地方運輸局で審査

           ↓

3.国土交通省または地方運輸局で登録

↓様式、記載例↓

第一種貨物利用運送事業の登録申請様式例(中部運輸局HPへリンク)

運行記録計(タコグラフ)の装着が義務付けされます。リーフレット(pdf,2147kb)

荷待ち時間等の記録が義務付けされます。リーフレット (pdf,2147kb)

標準運送約款等の改正に伴い、運賃料金の収受ルールが変わります。リーフレット(pdf,284kb)

標準貨物自動車運送約款(改正箇所のみ、新旧対照表) (pdf,79kb)

標準軽貨物自動車運送約款(改正箇所のみ、新旧対照表) (pdf,81kb)

H29年標準運送約款等の改正に伴う運賃料金変更届出 届出様式例[PDF](pdf,73kb) )[EXCEL] (xls,63kb)

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