中部運輸局長が意見の聴取をする必要があると認める事項
 
  
中運局公示第319号
  
公      示
 
 
 道路運送法第89条第1項の規定の施行に伴い、「中部運輸局長が意見の聴取をする必要があると認める事項」を下記のとおり公示する。
 
     平成14年3月13日
 
中部運輸局長  津野田 元直     
 
  
道路運送法第9条第1項の規定に基づく一般乗合旅客自動車運送事業における運賃 及び料金の上限設定(変更)認可
 (道路運送法施行規則第8条第3項の規定に基づき同条第2項に規定する原価計算書 その他運賃等の上限の額の算出の基礎を記載した書類の添付が省略することができる とされるものを除く。)
道路運送法第9条の3第1項の規定に基づく一般乗用旅客自動車運送事業における 運賃及び料金の設定(変更)認可
 (ただし、道路運送法施行規則第10条の3第3項に基づき同条第2項に規定する原 価計算書その他の運賃及び料金の額の算出の基礎を記載した書類の添付の必要がない ものとして中部運輸局長が公示した場合を除く。)
附則 この公示は、平成14年3月13日から適用する。
 
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