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1.許可申請書の提出
提出先は営業所所在地を管轄する運輸支局輸送担当です。申請書はA4版縦、横書き、左とじにして、本通1部控え2部の合計3部作成して下さい。
書類に不備が見受けられる場合、添付書類に不足が見受けられる場合は補正指示があります。
申請書を作成するための詳しい手引きと、申請書の様式は下記よりダウンロードできます。
ダウンロード:介護タクシー事業の経営許可までの流れ(PDF)
ダウンロード:一般乗用旅客自動車運送事業申請書作成の手引き(PDF)
ダウンロード:一般乗用旅客自動車運送事業申請書様式(PDF)
2.法令試験および事情聴取の実施
法令試験と事情聴取に関しては、申請書を受理した日以降、中部運輸局にて適宜実施します。
ただし、法令試験については毎月1日より15日までに申請のあったものは翌月中旬に、16日より末日までに申請のあったものは翌月下旬に実施します。
ダウンロード:一般旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の申請等に係る法令試験の実施要領について【平成14年2月18日中運輸局公示第298号】(PDF)
3.審査基準に基づく審査
審査は公示基準に基づいて行われます。従って、基準に適合しない場合は却下の対象になります。
ダウンロード:福祉輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の申請に関する審査基準について【平成16年3月31日中運輸公示第168号】(PDF)
4.許可処分
標準処理期間は2ヵ月と定められていますが、各運輸支局にて申請書類が受理されてからの申請書類に不備のない場合であるため、補正の必要な場合はその処理する期間により標準処理期間をこえることがあります。
5.許可書の交付
許可書は申請書を提出した運輸支局にて交付しますが、直ちに事業を開始することは出来ません。
事業開始までにはその他にも種々の手続きが必要になります。
これらの手続きの詳細については、許可後に管轄運輸支局にて説明します。
6.登録免許税の納付、届出
許可書の交付後、登録免許税を指定された期限までに納付してください。
納付後、領収書本通を所定の届出様式に添付して中部運輸局へ提出する必要があります。
7.運賃・約款の認可申請、処分
申請内容に不備がない場合は1ヶ月程度で認可となりますが、補正が必要な場合はその処理する期間によりそれ以上かかることがあります。
ダウンロード:一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について【平成14年1月18日中運輸公示第248号】(PDF)
ダウンロード:一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金認可申請の審査基準について【平成14年1月18日中運輸公示第249号】(PDF)
ダウンロード:一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款 (PDF)
8.事業の開始
事業を開始されましたら、管轄運輸支局に運輸開始届を提出してください。
届出が受理されて、許可申請から事業開始までのすべての手続きが終了したことになります。
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