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★ 鉄道
管内の鉄道は回復しました。
詳細は各社のHP等で確認してください。
・JR東海 ・伊豆急行 ・伊豆箱根鉄道 ・岳南鉄道 ・JR東日本
★ バス
高速バスは回復しました。
詳細は各社のHP等で確認してください。
★ 旅客船
太平洋フェリーの運航は回復しています。また、「震災被災者割引」も実施されています。
詳細は各社のHP等で確認してください。
★ 航空
仙台空港鉄道の仙台空港アクセス線の全線運行も再開されました。
詳細は各社のHP等で確認してください。
・全日空 ・セントレア ・スカイマーク ・仙台空港 ・仙台空港鉄道
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★ 自動車の検査・登録に係る対策は以下のとおりです。
| 東日本大震災に係る対応一覧(自動車技術安全部関係) | ||
| 自動車検査証の有効期間 | 自動車検査証の有効期間の満了日が、平成23年3月11日から平成23年6月10日までのものは、その有効期間の満了日を平成23年6月11日まで再伸長することとし、5月10日に各運輸支局において公示された。 | 被災地において、救助、災害復旧及び物資輸送等の活動を行うものであって、災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関が発行する災害復旧及び救助に使用されている自動車であることを証する書面を有する自動車(岩手県、宮城県及び福島県の一部地域に使用の本拠の位置を有する自動車についても、同様に再々伸長) |
| 福島第一原発事故の警戒区域から持ち出される自動車について、福島運輸支局に申し出ることにより、8月31日を限度として、持ち出した日から15日が経過する日まで有効期間が延長された。 | 持ち出し日において自動車検査証の有効期間が切れている自動車 (自家用車等の持ち出しは6月1日から開始) |
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| 車庫証明書 | 平成23年3月11日から6月29日までの間に有効期間が満了するものが、平成23年8月31日をもって満了と再延長された。 |
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| 使用者の住所を証する書面(住民票等) |
平成23年3月11日から6月29日までの間に有効期間が満了するものが、平成23年8月31日をもって満了と再延長された。 | |
| 印鑑登録証明書 | 震災前3ヶ月以内に発行されたものに限り、8月31日をもって満了と再延長された。 | |
| 自動車整備士技能検定試験の試験を免除される者の資格(修了日及び合格日から2年 | 一種養成施設修了及び二種養成施設修了による実技免除(二級シャシ含む。)に係る養成施設修了日が平成21年3月11日から8月30日までのものは、平成23年8月31日に延長する。 | 特定被災地に住所を有する者 *特定被災地:岩手県、宮城県、福島県、茨城県の全域 青森県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県の区域のうち災害救助法が適用された市町村の区域(平成23年3月18日現在) *上記被災地以外についても、申し出により満了日の延長が認められる場合がある。 |
| 登録試験合格による学科試験免除に係る登録試験の合格日が平成21年4月7日のものは、平成23年8月31日に延長する。 | ||
| 自動車運送事業者におけるアルコールチェッカーの設置義務づけ | 平成23年4月1日から義務づけされることとしていたところ、平成23年5月1日からの義務づけに延期(旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業安全規則の改正は、3月31日に公布された) | |
| 被災車両の抹消登録申請 | 自動車登録番号、車台番号が分からない | 申請者からの情報、納税証明書等により自動車登録番号又は車台番号のいずれかが分かり、自動車が特定できれば申請書を受理する |
| 印鑑登録証明が取得困難、実印を紛失 | 次の書面の提出をもって代える。 @所有者本人からの申請の場合 ・所有者の署名 ・本人確認書面(免許証等) A代理人による申請の場合 ・所有者が署名した委任状 ・本人確認書面の写し(免許証等) ・代理人の本人確認書面(免許証等) |
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| 原因を証する書面(罹災証明書)の入手が困難 | 申請人の申立書(様式1) なお、被災地域以外において登録されている自動車に係る申請については、震災時に当該地域に所在していたことが分かる具体的な説明の記載を求める。 |
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| 福島第一原発から半径20km圏内(警戒区域であり、立入が禁止されている区域)の車両(二輪含む)の永久抹消、検査証又は届出済証の返納届出についても、上記(被災車両の抹消登録申請)の取扱いを適用することとされた。 | @申立書(上記様式1)の「2.被災場所」欄には、警戒区域内における保管場所を記載 A再度使用することなく廃車する意思を確認 (確認書様式) |
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| 軽自動車の納税証明書 | 被災により市町村の課税台帳・データが滅失・破損等し、継続検査において使用者が納税証明書を提示できない場合には、当該市町村が発行する「軽自動車税の納付の有無の確認ができない旨の証明書」の提示をもって、自動車検査証を返付することとされた。 | |
| 小型二輪・軽二輪自動車の手続 | 小型二輪及び軽二輪自動車の新規検査等に係る手続について、適用地域内において住民票等の交付が困難、車両番号等が分からない、車両番号標若しくは車検証が返納できない場合等の手続に特例措置が講じられた。 | 適用地域 岩手県陸前高田市・大槌町・釜石市、宮城県石巻市・亘理町・山元町・女川町・南三陸町、福島県南相馬市・川内村・富岡町・双葉町・広野町・楢葉町・大熊町・浪江町・葛尾村・飯舘村・川俣町 |
| 新規登録・移転登録の申請 | 東北運輸局管内のみ特例とされていた適用地域内に住所を有し印鑑登録証明書の取得が困難な場合の取扱いが、全国での手続における取扱いとなり、所有者と使用者が別の場合の使用者の住所を証する書面を身分証明書(運転免許証等)に代えることとされた。 | 適用地域 岩手県陸前高田市・大槌町・釜石市・宮古市、宮城県石巻市・気仙沼市・亘理町・山元町・七ヶ浜町・女川町・南三陸町、福島県新地町・南相馬市・川内村・富岡町・双葉町・広野町・楢葉町・大熊町・浪江町・葛尾村 |
| 自動車NOX・PM法の取扱い | 自動車NOx・PM法の対策地域内において、自動車検査証の有効期間満了日が平成23年3月11日から9月30日までのもので、同法の特定期日が当該満了日以前の自動車について、同法の基準が適用されない継続検査(公布日から平成23年9月30日までの間に初めて受けるもの。)を1回に限り受検して使用することが可能となる。4月26日公布、同日施行 | |
| 自動車NOx・PM法の対策地域内において、消防自動車のうちポンプ装置等の消防のために必要な特殊な装置を有するもの(自動車NOX・PM法の特定期日が、初度登録日から15年及び20年のもの)で、自動車検査証の有効期間の満了日が平成23年10月1日から平成24年3月31日まで自動車について、当該基準が適用されない継続検査(平成23年10月1日から平成24年3月31日までの間に初めて受けるもの)を1回に限り受験して有効期間の更新が可能となるよう特例措置を延長した。9月27日公布、10月1日施行 | ||
| 国税関係法律の臨時特例 (自動車重量税関係) 「ご案内」→こちら |
被災自動車で、平成25年3月31日までの間、既に納付された自動車重量税のうち、平成23年3月11日から有効期間の満了する日までの期間に相当する金額を還付する。 | 被災自動車: 東日本大震災を原因として滅失、解体又は用途の廃止をした自動車で永久抹消登録又は一時抹消登録後の解体等の届出をしたもの。 |
| 被災自動車の使用者であった者が、取得する自動車の重量税を免除する。 | ||
| 重量税の還付及び免除に係る特例ついて、被災自動車が抹消登録の前にディーラー等(個人の場合含む。)に引き取られ名義変更が行われた場合には、申立書を作成し運輸支局等において内容が確認されれば特例措置を受けられるようになった。 「申立書」[Word]→こちら 「申立書記載例」[Word]→こちら |
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| 登録事項等証明書の交付請求(自動車取得税・自動車税の非課税措置) | 被災自動車の所有者が、代替自動車を取得する場合の取得税及び自動車税の非課税措置に関し、申請に必要な「被災車両」であることが記載された登録事項等証明書の交付請求について、被災自動車の代替取得にかかる税制優遇適用申請のための取得である旨の事由等の記載があり、請求者からの情報で車両が特定できれば登録事項等証明書を交付することとされた。 |
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| 検査対象外軽自動車の返納届出等(軽自動車税の免税措置) | 軽自動車税の免税措置に関し、被災車両として返納届出された軽二輪等に対して、「被災車両」と表示した軽自動車届出済証返納確認書を交付することとされた。 | |
| 基準緩和の申請に係る提出書類の簡素化 | 災害応急対策等遂行のため、保安基準の緩和を必要とする車両を緊急的に走行させる必要があるものに対し、必要最小限の手続により走行できることとされた。 | 災害応急対策及び災害復旧の用に供する自動車 |
| 運行管理の高度化に対する支援(第2次募集 | 自動車運送事業者(東日本大震災で影響の大きかった地域の営業所に所属する車両に限る。)に対して、デジタル式運行記録計、映像記録型ドライブレコーダーの取得に係る経費に補助を行うこととされた。 | 適用地域(東日本大震災で影響の大きかった地域):東北運輸局管内、茨城県、千葉県 申請受付:平成23年10月31日〜11月11日 |
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★ 海事関係については、様々な規制の特例や緊急物資輸送等への対応を行っています。
【規制の特例等】
・乗組み基準の特例
・在籍出向の特例
・海技免状、船舶検査、雇入契約等の申請手続き等に係る弾力的な運用
・・・・など
※ 詳しい取扱・対応状況は、国土交通省海事局のホームページに記載しています。
・東日本大震災における国土交通省海事局の対応状況は→こちら
★ 国土交通省では情報をお知らせするとともに、様々な支援・対策を実施しています。
・国土交通省 ・自動車局 ・海事局
★ 観光庁では情報をお知らせするとともに、様々な支援・対策を実施しています。
・観光庁 ・観光庁長官のメッセージ
★ 電力会社のホームページに「でんき予報」や「計画停電」などの情報が掲載されています。
・東京電力 ・中部電力
★ 首相官邸の「災害対策ページ」でも情報や対応が掲載されています。
・首相官邸災害対策ページ
★ 中部運輸局では、平成23年11月1日、東日本大震災に係る注意体制を解除し、対策本部を解散しました。
平成23年11月1日
※ このページは各機関等の情報を元に作成していますが、状況が変化している場合がありますので、最新の情報は、各社のHP等で必ず確認してください。