登録制度分科会とりまとめ(概要)


 使用済み自動車のリサイクルを促進するため、自動車を適正な回収・解体処理ルートに載せるための施策の一つとして、登録制度(抹消登録)のあり方を検討し、とりまとめた。

○使用済み自動車の処理に係る問題点

(1)処理費用等に係る問題
(2)抹消登録に係る問題
○欧州における使用済み自動車の処理の現状

 ドイツ、スウェーデン、オランダ等において、各種の新たな取組を実施。EUにおいても新たなリサイクル指令案を検討。(解体事業者の資格・監査制度、処理費用が最終所有者の負担とならない制度、解体と抹消登録とリンク等)

○使用済み自動車の適正処理推進のための施策

(1)抹消登録の見直しの検討
  1. 15条抹消時の解体確認書面の低廉化
     適正処理の確認を確実かつ低廉に行うため、解体証明書に代わる他の手法の導入可能性の検討が必要
  2. 輸出と15条抹消のリンク
     「輸出」を永久抹消を要件とする。ただし、輸出を確認する手法の確立について、別途検討が必要
  3. 16条抹消の見直し
     一時抹消について一定の期限制、一時抹消後の所有者変更時等について逐次追跡するシステム、一時抹消後経済的効用を客観的に喪失する場合等の永久抹消の義務づけ等新たな制度の構築について検討。中古車流通の円滑化に配慮
(2)適正な抹消手続きへの誘導
  1. 職権抹消の運用の見直し
     現在の職権抹消の運用を見直すこと等を検討
  2. 最終使用者の負担の軽減
     例えば永久抹消自動車についての自動車重量税還付(車検残分)制度の創設等
  3. 抹消手続きの簡易化
     当面は郵送等による受付を行う等、抹消手続きを簡易化
(3)適正な解体・処理費用が賄われる仕組みの構築

(4)処理事業者による適切な処理が担保される仕組みの構築

→(3)(4)については他省庁を含めた別途の検討が必要(産業構造審議会で検討開始)


○今後の進め方

 上記各施策のうち、例えば運用面での改善等、運輸省が単独で実施でき、効果が上がると考えられるものは早急に実施。しかし、他省庁の施策と併せ実施することが適当であるものについては、関係省庁と連携し、整合性をもって進める必要。

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