優良自動車整備事業者の認定に対する登録免許税の課税について

 平成18年度税制改正(平成18年1月17日閣議決定)により、以下の許認可等についても、申請の時期にかかわらず、平成18年4月1日以降の許認可等に対しては一律に課税されることとなります。

  ・優良自動車整備事業者の認定(道路運送車両法第94条第1項)

    1.平成18年4月1日以後、優良自動車整備事業者の認定に対して課税される
      とともに、
手数料が廃止されます。


    2.税額について
      一種整備工場   1件につき9万円
      二種整備工場   1件につき6万円
      特殊整備工場   1件につき3万円

    3. 平成18年3月31日以前に申請したものであっても、所要の審査期間を経
       るために平成18年4月1日以後の認定となることがあり、その場合は、登
       録免許税から既に納付された手数料を差し引いた額を納付することとなり
       ます。


    4.登録免許税の納付方法等の詳細は、最寄りの運輸支局整備担当へ、
      お尋ね下さい。



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