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感染症等を起因とした外国人観光客の減少等、経営環境の変化に直面している宿泊事業者向けの特別相談窓口の設置について印刷用ページ

2020年1月31日 更新

 新型コロナウイルスに関連した感染症等を起因として、中国からの団体旅行や個人向けのパッケージ商品の取り扱いが停止されたこと等により、外国人観光客減少等の経営環境の変化に直面している宿泊事業者等からの相談や要望にきめ細やかに対応するため、1月31日より地方運輸局等内に特別相談窓口を設置します。
詳細は記者発表資料をご覧ください。

【担当】
観光庁観光産業課  坂野、松浦、浅井
電話:03-5253-8111(内線27333、27305、27314)
直通:03-5253-8330
FAX:03-5253-1585

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