1. ボートライセンスガイドトップ
  2. >
  3. はじめに
  4. >>
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法

船舶職員及び小型船舶操縦者法
 近年における国民の水上レジャー活動に対する関心の高まりや余暇活動の多様化に伴い、水上オートバイなど手軽に楽しむことができる様々な小型船舶が増加し、幅広い層の人々が手軽に参加するなど、小型船舶を利用した水上レジャー活動はますます活発化しています。
 こうしたなか、小型船舶操縦士の免許保有者は毎年約9万人のペースで増加。他方で、小型船舶による海難も同様に増加の傾向にあり、このため、小型船舶の安全を確保しつつ制度の簡素合理化を図るとともに、早急に小型船舶の安全対策の充実を図ることが強く求められてきました。
 このような状況を踏まえ、小型船舶に係る利用者ニーズの変化に的確に応えると同時に、小型船舶の航行の安全を一層図るため、これまでの「船舶職員法」の一部を改正し、新たに「船舶職員及び小型船舶操縦者法」が施行されました。

 ・近年における国民の水上レジャー活動に対する関心の高まり
 ・余暇活動の多様化
 ・水上オートバイなど様々なタイプの船舶の増加   等
上下矢印
小型船舶を利用した水上レジャー活動の活性化
(健全な発展を図っていくことが大きな課題)

・従前の小型船舶操縦士制度の基本的枠組みは、昭和49年の法改正で創設
・免許取得者の増加
・免許取得者の質的変化
  漁業者が中心 → プレジャーボートの利用者が約7割
・船舶による海難の増加傾向
  海難件数約2,700件(平成15年度)
  プレジャーボート、漁船、遊漁船で全体の7割
  プレジャーボートの海難は対前年度94隻増の961隻、死亡・行方不明者は3人増の31人

<< 「船舶職員及び小型船舶操縦者法」の概要 >>

(1)小型船舶の船長を「小型船舶操縦者」と位置づけ、「船舶職員」の資格制度から「小型船舶操縦者」の資格制度を分離しました。
(2)小型船舶操縦者が受けなければならない小型船舶操縦士の免許の資格区分について、一級、二級及び特殊小型船舶操縦士の三つの区分に再編成するとともに、小型船舶操縦士の試験について、安全に配慮しつつできる限り簡素なものとしました。
(3)小型船舶操縦者が遵守すべき事項として、酒酔い等による操縦の禁止、危険操縦の禁止等を明確化するとともに、遵守事項の違反者に対する再教育講習の制度を設けました。

<< 新制度における「小型船舶」の範囲 >>

新しい「船舶職員及び小型船舶操縦者法」では、「小型船舶」の範囲が次のように変りました。

「小型船舶」= 総トン数20トン未満の船舶及び一人で操縦を行う構造の船舶であってその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数20トン未満の船舶と同等であるものとして国土交通省令で定める総トン数20トン以上の船舶

具体的には、以下のようなケースで取扱いが変わっています。

(1)総トン数20トン以上のプレジャーボ−ト
 これまで、総トン数20トン未満の船舶のみを「小型船舶」としていたところですが、新制度においては、総トン数20トン以上のプレジャーボートであっても、次の要件の全てを満たしている場合には「小型船舶」として扱われます。
@ 一人で操縦を行う構造であるもの
A 長さが24メートル未満であるもの
B スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)
 これにより、総トン数の限定のない新1級や新2級の操縦免許により、プライベートで大型プレジャーボートを利用することができることとなりました。

(2)長さ3メートル未満で出力1.5kw未満の小型船
 これまで、手こぎのボート等のほか、長さ1.5メートル未満、推進機関の出力が2馬力未満及び人の搭載ができないものについてのみ、操縦免許(旧海技免状)を不要としていたところですが、新制度では、その範囲を拡大し、次の要件の全てを満たしている場合には、操縦免許は不要(法律の適用外)となります。
@ 長さ(登録長)が3メートル未満であるもの
A 推進機関の出力が1.5kw未満(約2馬力)であるもの
B 直ちにプロペラの回転を停止することができる機構又はその他プロペラによる人の身体の障害を防止する構造を有するもの
 これにより、例えば、いわゆるエレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみを使用して3メートル未満の船を利用する場合には、操縦免許が不要となります。(※ 1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3メートル以上である場合は操縦免許が必要となります。)

GO! 国土交通本省「新たな小型船舶の免許制度について」についてはこちら

お問い合わせは海上安全環境部船員労働環境・海技資格課まで
( 082-228-8707 )

プライバシーポリシーリンク・著作権・免責事項
中国運輸局  〒730-8544 広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館
始めに戻る 前に戻る © 1999 Chugoku Transport & Tourism Bureau
お問い合わせ等はこちらへ ご意見箱
 
次に進む 印刷する