<< 新制度における「小型船舶」の範囲 >>
新しい「船舶職員及び小型船舶操縦者法」では、「小型船舶」の範囲が次のように変りました。
「小型船舶」=
|
総トン数20トン未満の船舶及び一人で操縦を行う構造の船舶であってその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数20トン未満の船舶と同等であるものとして国土交通省令で定める総トン数20トン以上の船舶
|
具体的には、以下のようなケースで取扱いが変わっています。
(1)総トン数20トン以上のプレジャーボ−ト
これまで、総トン数20トン未満の船舶のみを「小型船舶」としていたところですが、新制度においては、総トン数20トン以上のプレジャーボートであっても、次の要件の全てを満たしている場合には「小型船舶」として扱われます。
@ 一人で操縦を行う構造であるもの
A 長さが24メートル未満であるもの
B スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)
|
これにより、総トン数の限定のない新1級や新2級の操縦免許により、プライベートで大型プレジャーボートを利用することができることとなりました。
(2)長さ3メートル未満で出力1.5kw未満の小型船
これまで、手こぎのボート等のほか、長さ1.5メートル未満、推進機関の出力が2馬力未満及び人の搭載ができないものについてのみ、操縦免許(旧海技免状)を不要としていたところですが、新制度では、その範囲を拡大し、次の要件の全てを満たしている場合には、操縦免許は不要(法律の適用外)となります。
@ 長さ(登録長)が3メートル未満であるもの
A 推進機関の出力が1.5kw未満(約2馬力)であるもの
B 直ちにプロペラの回転を停止することができる機構又はその他プロペラによる人の身体の障害を防止する構造を有するもの
|
これにより、例えば、いわゆるエレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみを使用して3メートル未満の船を利用する場合には、操縦免許が不要となります。(※ 1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3メートル以上である場合は操縦免許が必要となります。)
|
|