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中国運輸局からのお知らせ
 これから申請手続きをなされる皆さまにお知らせします。
 申請に関してご不明な点等は、直接、地方運輸局等の窓口にお問い合わせください。

 総トン数20トン未満の船舶に乗ることができる小型船舶操縦士制度は、平成15年6月に現在の一級・二級・特殊(水上オートバイ専用)の三つの免許区分となりました。
 このうち一級及び二級の免許については、総トン数5トンの限定区分を設けてきたところですが、小型船舶操縦士制度のさらなる簡素・合理化を図るため、「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則」の一部を改正し、平成16年11月1日以降、以下のように取扱いを変更しましたのでご注意ください。

<< 小型船舶操縦士免許の5トン限定区分の廃止 >>
 一級及び二級の小型船舶操縦士免許につき、より簡素で合理的な免許制度とするため、5トン限定区分を廃止しました。
 ただし、18歳未満の方については若年者限定により、総トン数は引き続き5トン未満に限定されます。
 なお、現在お持ちの操縦免許証は、新たな免許証と見なされ、その有効期間が満了するまでは引き続き有効なものとして使用できます。
5トン限定区分の廃止
1.すでに免許をお持ちの方について
現在お持ちの5トン限定の操縦免許証は、次回の更新まではそのまま限定のない操縦免許証として使用できます。
二級から一級への進級の際は、身体検査及び学科試験だけを受けていただくことになります。

2.これから免許をお取りになる方について
一級・二級の学科試験について、5トン限定の廃止前後で科目及び内容に変更はありません。
実技試験は、5トン未満の船舶を使用した試験に統一されます。

3.18歳未満の方の免許について
18歳未満の方は、18歳の誕生日を迎えるまでは乗船できる船舶の範囲が5トン未満に制限されます。
18歳の誕生日を過ぎれば、特段の手続きなく5トン以上の船舶に乗船できます。

4.その他の限定に係る取り扱いについて
旧五級の免許区分に該当する操縦免許証をお持ちの方は、トン数に制限はありませんが、引き続き航行区域に1海里の限定が付されます。
湖川小出力限定の操縦免許証をお持ちの方については、乗船できる船舶の範囲が5トン未満となります。

<< 小型船舶操縦士身体検査基準の見直し >>
 小型船舶操縦士身体検査基準において、弁色力(色を識別する能力)について「色盲又は強度の色弱でないこと」を基準としていましたが、これを「夜間において船舶の灯火の色を識別できること」に改めました。

<< 独立行政法人海技大学校卒業者に対する乗船履歴の特例の新設 >>
 一般大学等の卒業者でも海技資格を取得しやすい環境を整え、船員について多様な人材確保を行うため、独立行政法人海技大学校に専攻課程を新設することに伴い、同課程を卒業した者について、海技試験の受験に必要な乗船履歴の特例を設けました。

 平成17年4月2日以降、登録を受けずに小型船舶を航行させた場合、「小型船舶の登録等に関する法律」の規定により、罰則が適用されますのでご注意ください。

<< 登録の対象となる船舶 >>
総トン数20トン未満の船舶で、次に該当する船舶は登録が必要です。ただし、漁船法に基づく漁船登録船は除きます。
  長さ3メートル以上の船舶
  20馬力以上の推進機関を有する船舶
  長さ12メートル以上の帆船
  推進機関を有する長さ12メートル未満の帆船
また、長さ12メートル未満の帆船であっても、次に該当する船舶は登録が必要です。
  国際航海に従事するもの
  沿海区域を超えて航行するもの
  人の運送の用に供するもの

<< 登録手続きの時期 >>
  船舶検査対象の現存船・・・船舶検査の日又は平成17年4月1日のいずれか早い日までに登録
  船舶検査対象外の現存船・・・平成17年4月1日までに登録
※ 現存船とは、平成14年4月1日に就航している船舶を指します。

 複数の事由に基づく申請を同時にされる際に、必要書類(申請書や添付書類)、申請手数料等に省略が可能な場合もありますので、こうした特別なケースについては、事前に地方運輸局等の窓口にお尋ねください。

お問い合わせは海上安全環境部船員労働環境・海技資格課まで
( 082-228-8707 )

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