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中国運輸局 > 申請手続案内 > トラック事業を始めるには

トラック事業を始めるには印刷用ページ

2024年3月29日 更新

 このページでは、これからトラックによる運送事業を始めようとする方々に、その手続き方法をご紹介します。
 トラックによる運送事業は、正式には貨物自動車運送事業といい、一般貨物自動車運送事業(複数の荷主)・特定貨物自動車運送事業(特定で単数の荷主)・貨物軽自動車運送事業(軽トラックでの運送)とにわかれています。

一般貨物自動車運送事業

 一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可を受けることが必要です。ただし、許可の権限は運輸局長へ委任されており、申請書の提出は営業所を置く県の運輸支局 となっています。
 許可に際しては一定の基準があり、この基準を満たさなければ許可にはなりません。
 
 例えば、
  ・ 営業所1つにつき車両数は5両以上であること
    (けん引車+被けん引車は1両として最低車両台数を算定します。)
  ・ 貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有すること(法令試験を実施します)
  ・ 資格のある「運行管理者」 、「整備管理者」 が確保されるものであること
  ・ 事業開始に要する資金の資金計画が適切であること
などがあります。

 なお、許可基準及び申請書の様式については、運輸局又は運輸支局に備え付けてあります。また、以下からも取り出すことができますのでご利用ください。

特定貨物自動車運送事業

 特定貨物自動車運送事業を始める場合にも一般貨物自動車運送事業と同様に許可が必要ですが、特定で単数の荷主の荷物を扱う業種なので、許可の基準が少し違います。こちらについても、許可基準及び申請書の様式がありますので、運輸局又は運輸支局にお問い合わせください。

問い合わせ先(中国運輸局管内)

申請に関するお問い合わせは、中国運輸局自動車交通部貨物課または各運輸支局輸送担当へご連絡ください。
連絡先は、以下の管内運輸支局等所在地をご参照ください。

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