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更新日2009年4月27日 サイトマップお問い合わせ
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  5. 運送事業を始めるには(トラック事業)
運送事業を始めるには
これから運送事業を始めようとお考えの方に
〔構成:自動車交通部貨物課〕

トラック事業を始めるには
 このページでは、これからトラックによる運送事業を始めようとする方々に、その手続き方法をご紹介します。
 トラックによる運送事業は、正式には貨物自動車運送事業といい、一般貨物自動車運送事業(複数の荷主)・特定貨物自動車運送事業(特定で単数の荷主)・貨物軽自動車運送事業(軽トラックでの運送)とにわかれています。

一般貨物自動車運送事業

 一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可を受けることが必要です。ただし、許可の権限は運輸局長へ委任されており、申請書の提出は営業所を置く県の運輸支局となっています。
 許可に際しては一定の基準があり、この基準を満たさなければ許可にはなりません。
 例えば、
  ・営業所1つにつき車両数は5両以上であること
  ・資格のある「運行管理者」「整備管理者」が確保されていること
  ・事業開始に要する資金の50%以上自己資金があること(法人は貸借対照表に限る)
などがあります。
 なお、許可基準及び申請書の様式については、運輸局又は運輸支局に備え付けてあります。また、当ホームページからも取り出すことができますのでご利用ください。

特定貨物自動車運送事業

 特定貨物自動車運送事業を始める場合にも一般貨物自動車運送事業と同様に許可が必要ですが、特定で単数の荷主の荷物を扱う業種なので、許可の基準が少し違います。こちらについても、許可基準及び申請書の様式がありますので、運輸局又は運輸支局にお問い合わせください。

貨物軽自動車運送事業

 軽トラックを使用しての運送事業で、国土交通大臣への届出が必要です。実際には権限が委任されていますので、運輸支局長へ届出をすれば良いことになっています。
 事前届出となっており、あらかじめ運輸支局へ届出てください。
 なお、届出書の様式については、運輸支局に備え付けてあります。また、当ホームページからも取り出すことができますのでご利用ください。

問い合わせ先 (中国運輸局管内)
管轄区域名      称所  在  地電話番号
中国地方全域中国運輸局
自動車交通部貨物課
〒730-8544 広島市中区上八丁堀6−30082-228-3438
広島県広島運輸支局輸送担当〒733-0036 広島市西区観音新町4−13−13−2082-233-9167
鳥取県鳥取運輸支局輸送担当〒680-0006 鳥取市丸山町2240857-22-4120
島根県島根運輸支局輸送担当〒690-0024 松江市馬潟町43−30852-37-1311
岡山県岡山運輸支局輸送担当〒703-8245 岡山市中区藤原24−1086-273-2113
山口県山口運輸支局輸送担当〒753-0812 山口市宝町1−8083-922-5336

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