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中国運輸局 > 行政処分 > 行政処分(船員法等関係法令違反船舶所有者の公表基準)

行政処分(船員法等関係法令違反船舶所有者の公表基準)印刷用ページ

管内事業者に対する行政処分等を公表します。
 
船員法等関係法令違反船舶所有者の公表基準

法令に違反した船舶所有者等のホームページ等への公表は、次に掲げる範囲及び内容について行います。

 1.公表する船舶所有者等
  (1) 船員法第101条第1項に基づく「是正命令」に従わない船舶の船員法上の船舶所有者
  (2) 船員法等に違反し、累積ポイント(ポイント継続期間は最長2年間)が、120ポイント以上となった
      船舶あるいは事業場の船員法上の船舶所有者
  (3) その他、公表が必要と認められる船員法上の船舶所有者 

 2.公表する内容
  (1) 公表年月日
  (2) 船名
  (3) 船種又は業種
  (4) 船舶所有者名(法人にあっては代表者名)
  (5) 所在地
  (6) 処分を行った日又は公表ポイントとなった日
  (7) 行政処分を行った主な理由
  (8) 行政処分内容等(条項等)

 3.ホームページ等への掲載期間
  (1) 公表の翌日から起算して6ヶ月間
 

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