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◎1類倉庫
■普通倉庫と呼ばれる建屋型営業倉庫の多くがこのタイプであり、日用品、繊維、紙・パルプ、電気機械などの物品(第1類〜第5類物品)を保管する倉庫である。この倉庫の施設・設備基準は「倉庫業法施行規則」第3条の3及び同条の4で定められており、3,900N/u(1uあたり約398s)以上の床強度及び2,500N/u(1uあたり約255s)以上の外壁強度が求められている他、防水性能、防湿性能、遮熱性能、耐火(防火)性能を有するとともに、必要に応じて災害防止措置や火気取扱所の防火区画を講じ、さらに、消火設備、防犯措置(出入口の施錠、機械警備、出入口の照明装置)、防そ(※鼠のこと)措置を備えることが義務付けられている。
■なお、立地条件等に応じて、「建築基準法」第6条第1項、「消防法」第17条、「港湾法」第40条第1項、「都市計画法」第29条第1項又は第2項などの法令に適合していなければならない。

◎2類倉庫
■2類倉庫は、1類倉庫の具備すべき要件のうち耐火(防火)性能を除いたものであり、保管物品もこの点を考慮して、でん粉、塩、肥料、セメントなどの物品(第2類〜第5類物品)に限られている。

◎3類倉庫
■3類倉庫は、湿気又は気温の変化により変質し難いガラス類、陶磁器、鉄材などの物品(第3類〜第5類物品)を保管する倉庫である。この倉庫は、1類倉庫の具備すべき要件のうち防水性能、防湿性能、遮熱性能、耐火(防火)性能の他、防そ(※鼠のこと)措置を除いたものである。

◎野積倉庫
■野積倉庫は、風雨や日光等による影響をほとんど受けない原材料(鉱物及び土石、原木等)、れんが・かわら類など野積みの状態で保管することが可能な物品(第4類〜第5類物品)を保管する倉庫である。この倉庫の要件としては、工作物又は土地であってその周囲が塀、柵、鉄条網等で防護されており、消火設備と防犯措置(倉庫周囲の照明装置)を備えることが義務付けられている。

◎水面倉庫
■水面倉庫は、原木等の木材を水面にて保管する倉庫である。この倉庫の要件としては、周囲を築堤等の工作物により防護のうえ流失防止措置を講じるとともに、防犯措置(倉庫周辺の照明装置)を備えることが義務付けられている。

◎貯蔵槽倉庫
■貯蔵槽倉庫は、周壁により密閉されたタンク、サイロにより、液体及びばら穀物等(第6類物品並びに第1類〜第2類物品のうちばらの物品)の保管を行う倉庫である。この倉庫の要件は、3,900N/u(1uあたり約398s)以上の底面強度及び2,500N/u(1uあたり約255s)以上の側面強度が求められている他、防水性能、耐火(防火)性能を有するとともに、必要に応じて災害防止措置や火気取扱所の防火区画を講じ、さらに、消火設備、防犯措置(出入口の施錠、機械警備、出入口の照明装置)、必要に応じて災害防止措置を講じ、さらに、消火設備、防犯措置(出入口の施錠、機械警備、出入口の照明装置)を備えることが義務付けられている。

◎危険品倉庫
■危険品倉庫は、「消防法」第2条第7項、「高圧ガス保安法」第2条、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」第2条第1項又は「石油コンビナート等災害防止法」第2条第4号に規定する危険品(第7類物品)を建屋型、貯蔵槽型又は野積型で保管する倉庫である。この倉庫の要件は、必要に応じてその周囲を塀、柵、鉄条網等で防護する他、消火設備を設置し、必要に応じて防犯措置(出入口の施錠、機械警備、出入口の照明装置)を備えることが義務付けられている。
■なお、必要に応じて、「建築基準法」第6条第1項、「消防法」第17条、「港湾法」第40条第1項、「都市計画法」第29条第1項又は第2項などの法令に適合する他、「消防法」第11条の許可、「高圧ガス保安法」第16条第1項の許可又は第17条の2第1項の届出、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」第36条第1項の許可、「石油コンビナート等災害防止法」第5条第1項の届出などを事前に行わなければならない。

◎冷蔵倉庫
■農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品など、常時摂氏10度以下で保管することが適当な物品を保管する倉庫である。この倉庫の要件は、3,900N/u(1uあたり約398s)以上の床強度及び2,500N/u(1uあたり約255s)以上の外壁強度が求められている他、防水性能、耐火(防火)性能を有するとともに、必要に応じて災害防止措置を講じ、さらに、消火設備、防犯措置(出入口の施錠、機械警備、出入口の照明装置)、冷蔵室との通報設備、冷蔵設備、温度計等を備えることが義務付けられている。
■なお、必要に応じて、「建築基準法」第6条第1項、「消防法」第17条、「港湾法」第40条第1項、「都市計画法」第29条第1項又は第2項などの法令に適合する他、「高圧ガス保安法」第5条第1項の許可又は同条第2項の届出、「食品衛生法」第21条第1項の許可を事前に行わなければならない。