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北海道運輸局 > 行政処分情報 > 船員法等関係法令違反船舶所有者の公表

船員法等関係法令違反船舶所有者の公表印刷用ページ

北海道運輸局では、航海の安全及び船員の適正な労働条件の確保並びに船員災害の防止を図ることを目的として、船員法、労働基準法及び船員法に基づいて発する命令、並びに船員災害防止活動の促進に関する法律、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律(以下「船員法等」という。)の法令の遵守について、船舶及び事業者に立入監査を行い、船舶所有者・船員に対し違反事実を確認した場合は、注意喚起・戒告・勧告等を行っています。
これらの監査結果については、指摘した事案の軽重に応じてポイント化し、監査船舶数等のポイントが一定数以上となった船舶所有者等を公表することにより災害等の防止や注意喚起、法令の遵守及び航海の確保等に対する警鐘とすることとしたいます。


1.公表する船舶所有者等
 (1)船員法第101条第1項に基づく「是正命令」に従わない船舶の船員法上の船舶所有者
 (2)船員法等に違反し、累積ポイント(ポイント継続期間は最長2年間)が、120ポイント以上となった
   船舶あるいは事業場の船員法上の船舶所有者
 (3)その他、公表が必要と認められる船員法上の船舶所有者

2.ホームページ等への掲載期間
 公表の翌日から起算して6ヶ月間

 令和5年度第2/四半期分

 
このページに関する問い合わせは
 海上安全環境部運航労務監理官 TEL:011-290-2773