レンタカー、リースとも、料金を取って自動車を貸し渡す事業という点では共通ですが、自動車を貸す側が自動車の「使用者」(車検証上の「使用者」欄に記載される)となる場合の事業が「レンタカー」であり、自動車を借りる側が自動車の使用者となる場合の事業が「リース」となります。
レンタカーを始めるためには、事業の中心となる事務所が置かれる場所を管轄する運輸支局長の許可を受けなくてはなりません。
(※平成18年10月1日から道路運送法改正により、リース業は許可を取得する必要がなくなりました。)
レンタカーには、許可の基準が定められており、その基準を満たしていることが、許可の要件となります。これからレンタカーを始める方は、許可基準をよく読んで、ご自身が許可の基準を満たしているかどうか、確認することから始めてみてください。
【実績報告についての変更のお知らせ】
道路運送法の一部改正に併せて、平成18年度か分から貸し渡し(リース)実績にかかる報告については報告の義務がなくなりました。
(注:レンタカー事業はいままでどおり毎年、5月31日までに報告が必要です。) |