他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送するのが「旅客自動車運送事業」です。旅客自動車運送事業は、その事業の形態や、使用する車輌の種別により、「一般乗合旅客自動車運送事業」、「一般貸切旅客自動車運送事業」、「一般乗用旅客自動車運送事業」および「特定旅客自動車運送事業」に細分されます。
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種類 |
事業の定義・形態 |
旅
客
自
動
車
運
送
事
業 |
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業 |
一般乗合旅客自動車運送事業 |
都市内を運行する路線バス、高速道路等を経由し、都市間を結ぶ都市間バスなどのように、運行する時間と経路をあらかじめ定め、不特定多数の旅客を乗り合わせて行う旅客自動車運送事業です。 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業 |
旅行会社等が集めた旅行者の団体を運送するバスのように、一個の団体等と運送の契約を結び、車両を貸し切って運送する旅客自動車運送事業です。 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業 |
運送形態は一般貸切旅客自動車運送事業と同様ですが、使用する車両は乗車定員が10人以下の自動車となります。 ハイヤー・タクシー事業はこちらに該当します。 |
一般乗用旅客自動車運送事業
(1人1車制個人タクシー) |
一般乗用旅客自動車運送事業のうち、事業の許可を受けた個人のみが自動車を運転して営業する事業です。
■ 許可申請及びその後の流れについて |
| 特定旅客自動車運送事業 |
ある特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送することのみを事業とする旅客自動車運送事業です。 |
旅客自動車運送事業を経営するためには、「道路運送法」の規定に基づき、北海道運輸局長の許可を受けることが必要です。
許可を受けるためには、まず運輸支局に「経営許可申請書」を提出することが必要です。受理された申請書は、運輸局において審査され、申請内容が各地方運輸局の定めた「許可の基準」の要件に合致していることが確認されれば事業は許可となり、事業を経営することができます。
許可の基準は、「一般乗合旅客自動車運送事業」、「一般貸切旅客自動車運送事業」、「一般乗用旅客自動車運送事業」、「特定旅客自動車運送事業」それぞれに定められたものがあります。
■ 各事業の許可基準
※旅客自動車運送事業関連の詳細については、 輸送・監査担当(旅客) にお問い合わせください。 |