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事業用自動車の重大事故発生状況について


 
平成23年中の北陸信越運輸局管内の事業用自動車の重大事故(注)発生状況は、事故件数が
207件(対前年比 −6件)と減少し、事故による死者数は 55人(対前年比 +6人)と前年より増加しました。

 業態別では、事故件数がバス
57件(対前年比 0件)、ハイ・タク 14件(対前年比 +2件)、トラック 136件(対前年比 −8件)であり、事故による死者数がバス 4人(対前年比 0人)、ハイ・タク 1人(対前年比 −1人)、トラック 50人(対前年比 +7人)となっています。

 事業用自動車が惹起した事故(第1当事者となった事故)の件数は、
89件で前年より6件減少し、事故件数全体の43.0%を占めました。

添付資料 事業用自動車の重大事故発生状況(平成23年)(PDF* 186KB)

参考)・平成22年事業用自動車の重大事故発生状況(平成22年)(PDF* 235KB)

(注) 「重大事故」とは、自動車事故報告規則(昭和26年12月20日運輸省令第104号)第2条に規定する次の事故をいう。

(1)自動車が転覆、転落、火災、又は踏切で鉄道車両と衝突、若しくは接触したもの
(2)10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
(3)死者又は重傷者を生じたもの
(4)10人以上の負傷者を生じたもの
(5)積載物品の危険物等が飛散、又は漏洩したもの
(6)自動車に積載されたコンテナが落下したもの
(7)操縦装置、扉の開閉装置の操作不適切により旅客に傷害が生じたもの(車内事故)
(8)酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの
(9)運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続できなくなったもの(健康起因)
(10)救護義務違反があったもの
(11)自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの(車両故障)
(12)車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの
(13)橋脚、架線その他鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
(14)高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの
(15)国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの