国土交通省 北陸信越運輸局


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環境

環境に優しい自動車整備事業場等に対する表彰について

環境に優しい自動車整備事業場等ガイドライン

項目 実施事項 事業場の区分
整備事業 販売事業
分解 車体 電装 自動車 タイヤ 部品
使用済み
自動車の
適正処理
 1.事業者登録
(1)自動車リサイクル法の引取業又はフロン類回収業の登録をしている場合、標識を公衆の見易い場所に掲示していること。

(2)(1)の場合において、登録事項に変更がないこと。(更新又は変更届出がなされていること)

(3)(1)の場合において、登録範囲外の取扱いをしていないこと。

 2.使用済み自動車の処理について
(1)使用済自動車等の運搬を他者に委託して行う場合、契約を締結していること。
(2)上記契約事業者(登録事業者を除く)が廃棄物処理法による収集運搬業の許可を得ていることを確認していること。
 3.電子マニフェスト(移動報告)等の処理について
(1)引取・引渡から規定期日内に情報管理センターに移動報告をしていること。

(2)最終所有者への引取証の交付が適正に行われていること。

 4.フロン類の適正処理について
(1)整備作業において、一時抜取り、再充填作業等適正なフロン類の取扱いをしていること。

(2)フロン類の処理実績を情報管理センターに年度報告していること。

 5.エアバッグの適正処理について
(1)エアバッグの車上作動処理又は取外しについて、周辺環境に配慮していること。



廃部品の
処理
 6.産業廃棄物の処理についての、収集運搬業者、中間処理業者等との委託契約締結について
(1)廃油(エンジンオイル・ミッションオイル・デフオイル等)、廃液(LLC・シンナー・ウインドウオッシャー液等)、廃バッテリー、廃タイヤ、廃部品(鉄・非鉄金属・プラスチック・ゴム・ガラス等)の運搬及び処理について、他者に委託して行う場合、契約を締結していること。
(2)廃部品の保管を適切に行っていること。(敷地内に野積みしていないこと)
リサイクル
部品の使用
 7.リサイクル部品(リユース部品、リビルト部品)の使用について
(1)受付窓口等にリサイクル部品取扱可能な旨の表示をしていること。
(2)部品交換が必要な整備について、ユーザーに対しリサイクル部品の取扱が可能である旨の情報提供を行っていること。
(3)リサイクル部品の保証について説明していること。
環境対策  8.大気汚染、土壌汚染の防止について
(1)ダイオキシンの発生原因となる廃棄物の焼却をしていないこと。
 9.一般廃棄物の処理について
(1)事務所・整備作業場等から排出されるゴミを分別して保管し、排出していること。
10.事業場の整理整頓及び環境対策について
(1)整備作業場や駐車場の清掃に努め、油脂類を原因とする悪臭等を防止していること。
(2)排水溝や油水分離槽の清掃を定期的に行い、河川への汚水流出防止に努めていること。


(3)洗車場汚水等の外部への飛散防止設備が整っていること。


(4)敷地内の雑草の除去等、整理整頓をしていること。
(5)工場設備の防音対策や夜間作業時間の削減等、近隣への騒音防止対策について配慮していること。

注:○印は、各事業場の実施事項とする。

  
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