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北陸信越運輸局 > 環境 > 改正省エネ法(運輸分野)について

改正省エネ法(運輸分野)について印刷用ページ

地球温暖化防止に関する京都議定書の発効、昨今の世界的なエネルギー需要の逼迫化等、最近のエネルギーを巡る諸情勢を踏まえ、平成17年8月に「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」が改正されました。(平成18年4月1日施行)
 この改正により、各分野におけるエネルギー使用の合理化を一層推進するため、工場・事業場及び住宅・建築物分野における対策の強化を図るとともに、新たに運輸分野において省エネルギー推進のための措置が追加されました。

 新たに追加された運輸分野に係る措置は以下のとおりです。

輸送事業者に係る措置

一定規模以上の輸送能力を有する輸送事業者(自家物流を含む)に省エネ計画の策定やエネルギー使用量等の定期報告が義務付けられました。 次表に揚げる基準以上の輸送能力を有する事業者は、特定輸送事業者として指定されます。

<特定輸送事業者の裾切り基準>

輸送機関 基準 貨物 旅客
鉄道 車両数 300両以上 300両以上
事業用自動車 台数 200台以上 バス200台以上
タクシー350台以上
自家用貨物自動車 台数 200台以上
船舶 総船腹量 2万総トン以上 2万総トン以上
航空 総最大離陸重量 9000トン以上 9000トン以上

※輸送事業者が取り組む省エネ対策については、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者の別に、その具体的な取組内容が告示されています。

省エネ法の関係法令や輸送事業者の判断基準について

荷主に係る措置

 一定規模以上の貨物輸送を発注する荷主は、モーダルシフト、自営転換の促進等の観点から発注に係る省エネ計画の策定やエネルギー使用量等の定期報告が義務付けられました。  次に揚げる基準以上の貨物輸送を発注する荷主は、特定荷主として指定されます。

<特定荷主の裾切り基準> 全業種を対象として、自らの事業活動に伴って貨物輸送を委託している量(自ら輸送している量も含む)が、3,000万トンキロ以上の者 ※特定荷主が取り組む省エネ対策については、その具体的な取組内容が告示されています。

荷主に係る判断基準、届出様式等について

公共交通機関の利用促進に係る努力義務

一般の事業者に対し、自家用自動車対策として公共交通機関の利用推進等の努力義務が課せられました。

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