新たに追加された運輸分野に係る措置は以下のとおりです。
| (1) |
輸送事業者に係る措置 |
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一定規模以上の輸送能力を有する輸送事業者(自家物流を含む)に省エネ計画の策定やエネルギー使用量等の定期報告が義務付けられました。 次表に揚げる基準以上の輸送能力を有する事業者は、特定輸送事業者として指定されます。 |
<特定輸送事業者の裾切り基準>
| 輸 送 機 関 |
基 準 |
貨 物 |
旅 客 |
| 鉄 道 |
車両数 |
300両以上 |
300両以上 |
| 事業用自動車 |
台 数 |
200台以上 |
バス200台以上 |
| タクシー350台以上 |
| 自家用貨物自動車 |
台 数 |
200台以上 |
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| 船 舶 |
総船腹量 |
2万総トン以上 |
2万総トン以上 |
| 航 空 |
総最大離陸重量 |
9000トン以上 |
※輸送事業者が取り組む省エネ対策については、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者の別に、その具体的な取組内容が告示されています。
| (2) |
荷主に係る措置 |
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一定規模以上の貨物輸送を発注する荷主は、モーダルシフト、自営転換の促進等の観点から発注に係る省エネ計画の策定やエネルギー使用量等の定期報告が義務付けられました。 次に揚げる基準以上の貨物輸送を発注する荷主は、特定荷主として指定されます。 |
<特定荷主の裾切り基準>
| 全業種を対象として、自らの事業活動に伴って貨物輸送を委託している量(自ら輸送している量も含む)が、3,000万トンキロ以上の者 |
※特定荷主が取り組む省エネ対策については、その具体的な取組内容が告示されています。
| (3) |
公共交通機関の利用促進に係る努力義務 |
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一般の事業者に対し、自家用自動車対策として公共交通機関の利用推進等の努力義務が課せられました。 |
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