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船員法のご案内印刷用ページ

船員法とは

労働者の保護の観点から一定のルールを定める法律には、『労働基準法』と『船員法』があります。労働基準法では、船員以外の労働者(いわゆる「陸上労働者」)を対象とし、船員法では船員のみを対象としています。
これは、次のような海上労働の特殊性から個別の法律としているものです。

  • 長時間陸上から孤立すること。
  • 船外支援(修繕・医療等)を受けられない。
  • 動揺する船内で危険な作業をともなうこと。(海中転落の危険)
  • 「労働」と「生活」が一致した24時間体制の就労があること。

船員法の適用対象の船舶(法第1条)

船員法の対象となる船舶 → 海上労働の特殊性を有するもの

図

以下の船舶は、海上労働の特殊性が乏しいことから、船員法を適用せず、 陸上の労働者と同様、労働基準法を適用

船員法の適用対象外の船舶

  • 総トン数5トン未満の船舶
  • 湖、川、港のみを航行する船舶
  • 政令の定める総トン数30トン未満の漁船
  • スポーツ、レクリエーション用の小型船舶

港のみを航行する船舶について
政令又は港則法に定められている港のみを航行する船舶ごとに、運輸局長の適用除外の認定が必要となります。

政令の定める総トン数30トン未満の漁船については別紙参照

船員の定義

船員

  • 船長
  • 海員:船内で使用される船長以外の乗組員
    • 職員:航海士、機関長、機関士、通信長、通信士、事務長、事務員、医師等
    • 部員:職員以外の海員(例:甲板員、操機員、司厨員等)
  • 予備船員:船舶に乗り組むため船舶所有者に雇用されているが、船内で使用されていない者

船舶所有者

船員法の適用を受ける船舶所有者は、船員と雇用関係にある使用者になります。
※本来の「船舶所有者」ではないものの、直接船員を使用する者(船員と雇用関係を有する者)全てに適用されます。

例)
船舶共有の場合 → 船舶管理人
船舶貸借の場合 → 船舶借入人
船舶所有者・船舶管理人・船舶借入人以外の者が船員を使用する場合 → 使用する者

船舶船員プレジャーボート

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