北陸信越運輸局・新潟運輸支局
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HOME自動車の検査・整備 > 整備・管理者制度について

制度の目的

整備管理者制度は、本来、使用者が道路運送車両法(以下、「法」という。)第47条の規程などに基づき、その使用する自動車の点検及び整備並びに車庫の管理について自主的に安全確保及び環境保全を図るために注意を払うべきであるものの、

  • 使用する自動車の台数が多い場合には使用者自らが点検・整備について管理することが困難となり、管理・責任体制が曖昧になるおそれがあること
  • 大型バスのような車両構造が特殊な自動車で事故の際の被害が甚大となる自動車を用いる場合には、専門的知識をもって車両管理を行う必要があること

などから、整備管理者を選任し、使用者に代わって整備の管理を行うことにより、点検・整備に関する管理・責任体制を確立し、自動車の安全確保、環境保全を図るために設けられています。

整備管理者の選任を必要とする使用者

車    種

選任が必要となる台数(使用の本拠ごと)

○バ   ス
 (乗車定員11人以上の自動車)

【事業用・レンタカー】 1台以上
【自家用(レンタカーを除く)】
○乗車定員30人以上の自動車は1台以上
○乗車定員11人以上29人以下の自動車は2台以上

○事業用トラック・タクシー
 (乗車定員10人以下の自動車)
○自家用大型トラック
 (車両総重量8t以上の自動車)

5台以上

○自家用乗用車
○自家用 中・小型トラック 
(車両総重量8t未満の自動車)
○貨物軽自動車運送事業用自動車

【レンタカー・貨物軽自動車運送事業用自動車】10台以上
【その他の自動車】選任の必要なし

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整備管理者の資格要件

整備管理者になられる方は、以下のいずれかの資格が必要です。

  • 整備士資格を有する者(特殊整備士を除く。)
  • 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車について、点検若しくは整備又は 整備管理に関して2年以上の実務経験を有し、かつ、運輸局長が行う研修 を修了した者。

整備管理者の選任、変更届

自動車の使用者は、整備管理者を選任した場合又は、届出内容に変更が生じた場合は、15日以内に営業所若しくは事業場の所在地又は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等を経由して地方運輸局長に届け出なければなりません。
(整備管理者選任・変更届出書)

参考

平成19年の制度改正概要

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