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コミュニティバス、乗合タクシー

コミュニティバスって?

法令などで特に定義されているものではない。

<国土交通省>

  • 「地域住民の利便性向上のため一定地域内を運行するバスで、車両仕様、運賃、バス停位置等を工夫したバスサービス」
  • 「中心市街地と周辺住宅地等を小型バス等により運行、運行ダイヤ、運賃、停留所間隔等の設定が主に通勤・通学以外の日中のバス利用の促進を図る内容のバス運行システム」(自動車事故対策費補助金交付要綱の実施要領)

<・・・辞典等>

  • 地域の必要目的にあわせて運行される路線バス。小型バス・低床バスの利用、停留所の間隔の短縮などで利用者の便を図る。
  • 路線バスと乗合タクシーの間を埋める小型バスで、バス不便地域を運行する新乗合バスの総称。・・・

<事例>
全国のバス再生事例集
「生活交通確保のための先駆的取り組み」

乗合タクシーって?

 「乗合タクシー」としては、法令等で特に定義されているものではないが、法的には、定員10人以下の自動車により、貸切事業の許可とともに21条の乗合運送の許可が必要であり、これが、いわゆる「乗合タクシー」。

 平成14年の改正道路運送法実施により、定時定路線型以外の運送を行う場合で、一般乗合旅客自動車運送事業では困難な輸送に対応する形態のものに限ることで運用。

 昭和47年、運輸政策審議会の答申に基づき、運輸省が「大都市バス・タクシー運送改善対策」を策定。この中で、タクシーの輸送改善対策として、「郊外部の団地等の需要集中時間帯の対策として、バスの輸送改善対策の補完として相乗り制度を検討、暫定的に実施。」・・・実質的に三大都市圏の深夜型のもの。

 昭和63年、臨時行政改革推進審議会の指摘に基づき、三大都市圏以外にも導入

 平成6年、乗合タクシーの積極的推進として、従来型の団地型、過疎地型、都市型等にとらわれることなく弾力的に処理。・・・空港型、観光地型が導入されてきた。


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