貨物自動車運送事業安全性評価事業の概要
1.安全性評価事業の目的
貨物自動車運送事業者の優良な事業所を認定することにより、利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするとともに、事業者全体の輸送の安全確保等に対するインセンティブを付与するための環境整備を図り、もって貨物自動車運送事業に関する輸送の安全確保等の推進に資することを目的としています。
2.評価対象
評価を希望する一般貨物自動車運送事業の事業所(営業所)単位
3.申請資格等
(1)申請方法
事業所が所在する区域を担当する地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「地方実施機関」)を経由し、全国実施機関に申請。
(2)申請期間
毎年度7月の別途定める期間
(3)申請資格
毎年度7月1日現在において下記事項を満たす事業所(営業所)
1) 事業開始後3年を経過していること。 2) 配置する事業用自動車の数が5両以上であること。
3) 貨物自動車運送事業法(以下「法」)に基づく認可及び届出手続が適正になされていること。
4) 社会保険等(労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険)への加入が適正になされていること。
5) 法に基づく行政処分の累積点数が20点以下であり、かつ、過去3年間に事業所の事業用自動車が第一当事者となる自動車事故報告規則に規定する事故を引き起こしていないこと。
6) 事業者(当該事業所を含む会社全体)の法に基づく行政処分の累積点数が50点以下であること。
7) 安全性優良事業所の認定の取消しを受けた事業所にあっては、取消し後、2年を経過していること。 (4)申請費用
無料
4.評価項目
(1)安全性に対する法令の遵守状況(配点40点)
平成15年4月以降の地方実施機関による巡回指導結果
(2)事故や違反の状況(配点40点)
評価実施年度の11月30日以前3年以内の事故及び行政処分の実績
(3)安全性に対する取組の積極性(配点20点)
評価実施年度の7月1日現在における取組状況 5.安全性優良事業所の認定
1) 評価項目の評価点数の合計が80点以上の事業所が認定
2) 認定の有効期間は、当該認定の実施年度の1月1日から2年間
3) 認定事業所には認定書を授与し、「安全性優良事業所」のマーク、及びステッカーについて有効期間内における使用を許可する
6.認定の失効
有効期間内に事故、行政処分等新たに発生した事実に対して、再評価を行い、その結果評価点数が80点未満になると失効となる。
「安全性評価事業」について、詳しくは「富山県トラック協会」のホームページを参照してください。
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