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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令等の公布について


                                                      平成25年4月24日
自動車運送事業者 各位


 新型インフルエンザ等対策は、国民生活の「安心・安全」を確保する観点から、国土交通省の最重要課題の
一つであり、これまでも自動車運送事業者等において、新型インフルエンザ対策の強化・徹底に取り組んで
いただいているところです。

 今般、「新型インフルエンザ等特別措置法の施行期日を定める政令(平成25年政令第121号)」及び
「新型インフルエンザ等特別措置法施行令(平成25年政令122号)」が平成25年4月12日に公布されました
ので、お知らせします。

 なお、自動車運送事業者におかれましては、本施行令等の趣旨を十分にご理解いただき、運用に遺漏が
ないよう輸送の安全確保の徹底に万全を期す対応をお願いします。


※詳しくは、内閣官房ホームページにて掲載されています。
  所管法令(新型インフルエンザ等対策特別措置法等)