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地方のバス路線の維持

地域住民の生活の足である「地方のバス路線」の確保

 地域住民の生活の足として、特に高齢者や学生・児童など自ら交通手段を持たない方にとっては、バスは欠くことのできない交通機関です。
 このことから、こうした方の生活の足を確保するために、国としては「生活交通維持費国庫補助制度」等を用意し、地方公共団体と適切な役割分担の下、地方のバス路線の維持・確保を図り、地域住民の福祉を確保しています。

「地方バス路線維持費国庫補助制度」

 生活交通路線として必要なバス路線のうち、広域的・幹線的なバス路線の運行の維持等を図るため、地域協議会の結果に基づいて都道府県の定める一定の要件の下で、最も少ない補助金で運行する乗合バス事業者に対して、都道府県と協調した助成を行っています。
 大きく分けて「生活交通路路線維持に係る補助」「特別指定生活路線に係る補助」に分けられます。

補助制度の内容

補助対象 補助内容 補助率等





以下のすべての用件を満たすもの
・複数の市町村にまたがり、キロ程が10km以上
・1日の輸送量が15人〜150人
・1日の運行回数が3回以上等
路線維持費
補助
国1/2
都道府県1/2
※地域が主体的に
生活交通確保計画を策定し、
これに基づいて補助
(地域協議会の活用)
車両購入費
補助







生活交通の確保のためのモデル的取り組み
・路線の再編
・スクールバス等との一元化等
運行費
補助
国1/2
都道府県1/2
車両購入費
補助

 なお、平成16年度においても、生活交通確保のためのモデル的取組を支援するため、広域的・幹線的な路線である生活交通確保路線又は鉄道駅、バスターミナル、旅客船乗り場その他の乗り継ぎ施設に接続する、いわゆるフィーダー路線であって、スクールバス、福祉バス等との一体的運行や公共施設へのアクセス強化のための路線再編等に取り組む路線に対しても補助することとしています。


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