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| 関東運輸局では,自動車が検査・登録を受けた後に行う不正な二次架装問題に対し、道路運送車両法第54条の3の規定に基づき立入検査等を行い、報告徴収の結果、不正な二次架装を行っていることが明確となった場合は、再発防止対策、改修作業等の指示を行っています。 |
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