排気量が250ccを超えるオートバイを売買などにより所有者を変更する場合の手続き(自動車検査証記入申請)です。
現在の所有者の方と新しい所有者の方が、新たに オートバイを使用する住所を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きをしてください。
※ 関東運輸局(横浜第二合同庁舎)では、手続きできませんのでご注意ください。関東運輸局 > 自動車検査・登録・整備 > 自動車登録について > 名義変更
現在の所有者の方と新しい所有者の方が、新たに オートバイを使用する住所を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きをしてください。
※ 関東運輸局(横浜第二合同庁舎)では、手続きできませんのでご注意ください。・申請書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で配付しています。
また、こちらから印刷して使用していただくこともできます。)
OCRシート申請様式 第1号様式
・手数料納付書(手数料は無料です。)
納付書は、窓口にて配付しております。また、印刷してご使用いただくことも可能です。
● 自動車検査証に記録されている所有者の方の必要書類
・自動車検査証
※ 自動車検査証に記録されている住所・氏名等が、転居・婚姻等によって変わっている場合は、現在の住所・氏名等 とのつながりの分かる書類が必要になります。
● 新しく所有者になる方の必要書類
・住民票(証明後3ヶ月以内のもの)
・委任状(申請書に車検証に記録されている所有者の記名があれば不要)
※ 運輸支局又は自動車検査登録事務所の管轄が異なる場合は、ナンバープレートが変わりますので、 ナンバープレートをお持ちください。(ナンバープレート代 600円程度 ナンバー交付手数料等一覧を参照してください。)
★ ナンバープレートの代金の他に、軽自動車税が必要な場合があります。