許可基準 (貨物軽自動車運送事業の場合)

  一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法及び関東運輸局長が定め公示した基準に適合しなければなりません。

基準は大きくわけて次の項目から構成され、項目毎に細かな基準が定めらています  

 

  営業所  自動車の数
 自動車車庫  休憩・睡眠施設 
 運送約款    軽自動車の構造等
 管理体制  損害賠償能力 

 

  例えば、  の 自動車車庫について

  事業を行うために必要な施設として自動車車庫を確保することが必要です。

  基準では、この自動車車庫の設置について、

 

  •   原則として営業所に併設すること
     

  •   車庫の所有権や使用権の挙証があること
     

  •   都市計画法等関係法令に違反していないこと

 

  等が細かに定められています。

  その他の項目についても同様に定められていますので、ご確認下さい。

 

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