申請手順 (一般貨物自動車運送事業の場合)

事業を始めるには関東運輸局長の許可を受けることが必要です。

 

具体的な手順は次のとおりとなっております。

1.このホームページで事業の概要や許可基準を確認し、ご自身が予定している事業計画と照合してください。

 

2.届出書の作成が必要です。(左記4.「申請書等の様式」よりダウンロードできます)

  ◎関東運輸局管内の運輸支局貨物担当窓口でも同様の様式例を無料で配布しています。

 

3.届出書の作成が終了しましたら、営業所を設置する都県の 運輸支局の貨物担当窓口へ届出書を提出して下さい。

 

 

4.受付された申請書は運輸支局から関東運輸局へ送付されます。

 

5.関東運輸局で審査が開始されます。

 

6.審査が無事終了しますと許可処分となります。

  許可までは申請書提出後3〜4カ月程度です。

 

7.許可後事業を開始するまでに種々の手続きを経て事業を開始することができます。

  これらの手続きは、許可後に運輸支局にて説明いたします。

 

 

8.標準貨物自動車運送約款

 

  標準引越運送約款 
    平成30年6月1日より前に見積書を発行するものに適用
    平成30年6月1日以降に見積書を発行するものに適用