申請手順 (貨物軽自動車運送事業の場合)

事業を始めるにはあらかじめ運輸支局長へ届出が必要です。

 

具体的な手順は次のとおりとなっております。

1.このホームページで事業の概要や許可基準を確認し、ご自身が予定している事業計画と照合してください。

 

2.届出書の作成が必要です。

 

 

  様式へリンク

 

◎関東運輸局管内の運輸支局貨物担当窓口でも同様の様式例を無料で配布しています。

 

3.申請書の作成が終了しましたら、営業所を設置する都県の運輸支局の貨物担当窓口へ届出書を提出して下さい。

 

 

4.提出された届出書は運輸支局にて審査されます。

 

5.届出が受理されますと事業用自動車の届出等各種手続きが行えます。

  これらの手続きは、運輸支局にて説明いたします。

 

6.標準貨物軽自動車運送約款

  標準貨物軽自動車引越運送約款
     平成30年6月1日より前に見積書を発行するものに適用
     平成30年6月1日以降に見積書を発行するものに適用