自動車の内容と許可基準等
貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業又は特定
貨物自動車運送事業を経営する者)を利用してする貨物の運送をいいます。
貨物自動車運送事業者自らが他の貨物自動車運送事業者を利用してする貨物の運送
は該当しません。(貨物自動車運送事業法による規制となっています。)
1.事業の概要
貨物自動車運送事業者を利用してする貨物の運送をいい、第一種貨物利用運送事業
のみの事業種別となります。
2.許可基準等
○ 第一種貨物利用運送事業(登録)
主な登録確認項目
・事業遂行に必要な施設が確保されていること
・財産的基礎
・経営主体
3.申請書の様式
4.事業概況報告書・実績報告書の様式
「許可基準」等については、公示して一般に公開しております。詳細及び申請に関する
問い合わせは下記にお問い合わせ下さい。
関東運輸局 自動車交通部 貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5−57
TEL045−211−7248