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海運の内容と許可基準等印刷用ページ

船舶運航事業者(内航または外航運送事業を経営する者)を利用してする貨物の運送をいい、第一種貨物利用運送事業・第二種貨物利用運送事業に分かれます。

1.事業の概要

○第一種貨物利用運送事業

 船舶運航事業者を利用してする貨物の運送をいいます。
 
○第二種貨物利用運送事業
 船舶運航事業者の利用運送とその前後の貨物自動車(軽自動車は除く)による集荷及び配達を一貫して行い、利用者にドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供するものをいいます。

2.許可基準等

貨物利用運送事業の登録及び許可の申請並びに約款の認可申請等の処理方針等について

*第一種利用はP1〜P3、別紙1、別紙2(内航)、別紙3(外航)、別紙7(約款)を参照ください。
*第二種利用はP1〜P3、別紙8、別紙9(内航)、別紙10(外航)を参照ください。

3.申請書の様式

詳細及び申請に関する問い合わせは下記にお問い合わせ下さい。

国土交通省 総合政策局 参事官(物流産業)室

〒100-0013 東京都千代田区霞が関2−1−3
TEL03−5253−8111 内線25−424(国際)
                 内線25−415(国内)
 
関東運輸局 海事振興部 貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5−57
TEL045−211−7272
E-mail ktt-kaiun-kamotsu@gxb.mlit.go.jp

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