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宅配便のしくみ印刷用ページ

2021年1月20日 更新

1.宅配便とは

トラック運送事業者が、主として一般消費者を対象とし利用者の身近な所に所在する米穀店、酒店、コンビニエンスストアー等を取次店として、速配性をセールスポイントに○○便(宅急便・ペリカン便等)と名付けている輸送サービスです。
また、届け時間の指定を受けるサービス等、様々なサービスを行っています。

2.重量及び大きさ区分

現在、宅配便として取扱われている荷物は、一口一個を単位とし、重量及び大きさが定められています。

◇ 重 量  30s以下
◇ 大きさ  縦+横+高さ=170p以下

ただし、事業者によって重量区分の取扱が異なっております。また、火薬類その他危険品等、引き受けできない荷物が有りますので、事業者に確認下さい。

3.運賃・料金

宅配便の運賃は一口一個を単位として、荷物の重量区分及び地帯相 互間の基準キロ程に対応した確定額となっています。
また、その他時間指定料金、クール料金等があります。
なお、荷主が店頭に持ち込んだ場合の持込割引、一回にまとまった数 量が出荷される場合の数量割引、回数券割引などの割引があります。

4.留守の場合

宅配便事業者は、荷受人が不在の場合には荷物の引き渡しをしようと した日時、連絡先事業所等を記載した「不在連絡票」を置いていくことと しています。
同票に記載されている連絡先事業所へ再配達の日時等を連 絡してください。
また、隣人(共同住宅の場合は管理人を含む)の承諾を得て荷物の引き 渡しを委託する場合もあります。
その場合は、不在連絡票にその旨を記載します。

5.壊れやすい荷物の場合

宅配便事業者が発行する「送り状」には荷送人側の記載事項として荷物の品名、運送上の特段の注意事項等を記載することとなっております。送り状の詳しい記載内容は、標準宅配便運送約款を参照して下さい。 これは運送契約の重要事項を簡潔に記載すること及び送り状の複写を外装表示として荷物にはり付けることにより、運送取扱人の注意を喚起するとともに損害が発生した場合の責任の基礎となりますので、記載漏れのないよう注意して下さい。

6.紛失・破損等の保障額について

損害賠償の責任限度額が「送り状」に記載されています。

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