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●船舶の所有者は、マリーナ等の適正な保管場所で適正な管理に努める責任があります。
放置された船舶により以下のような支障が生じます。
・水辺を利用した経済活動や災害時の救援活動の妨げ。
・河川等出水時に放置船舶による流水の阻害。
・津波・高潮時に船舶の流出災害。
・不法投棄、悪臭の原因。
不要な船舶については、放置せずに適正に処分して下さい。
FRP船の処理については、「FRP船リサイクルシステム」が運用されております。
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/kaiji_sinkou/boat/date/frp.pdf を参照下さい。
●保管場所について、各地域のマリーナ情報が以下のホームページに掲載されていますので
参考にして下さい。
(社)日本マリーナ・ビーチ協会 (海覧版:プレジャーボート保管場所情報の紹介があります)
第三管区海上保安本部 海洋情報部
(航海安全情報、海流情報、潮汐・天文情報、海図等出版物情報、マリンレジャー情報、港湾漁港一覧など)
(社)フィッシャリーナ協会 (フィッシャリーナの紹介)
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