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海技士の海技免状の失効再交付について印刷用ページ

有効期間満了日を経過してしまった場合、再交付申請のための失効再交付講習を下記講習機関にて受講する必要があります。

失効再交付手続きに必要なもの

(*印の用紙は運輸局等にて配布、カッコ書きの番号の書類は必要に応じて)

  1 .*海技免状再交付申請書(第8号様式)
  2 .*手数料納付書(第26号様式)・・・・手数料1,500円(収入印紙)
  3 .*写真票(第9号様式)
  4 .写真・・・・無帽、無背景、申請日前6ヶ月以内に撮影、3cm×2.4cm 1枚(7.海技士身体検査証明書の写真とは別に)
  5 .海技免状・・・・紛失をしている場合、滅失顛末書と運転免許証等の本人確認書類の提示が必要です。
  6 .失効再交付講習修了証明書・・・・下記講習機関にて受講
  7 .*海技士身体検査証明書(第7号様式)・・・・指定医師の発行した申請日3ヶ月以内のもの、3cm×2.4cmの写真を貼付し下記の身体検査
                                  基準を満たすこと。小型免許を同時更新する場合、小型の身体検査証明書は不要です。

 (8).無線従事者免許証の写し・・・・国際航海に従事する航海士であって、海技免状の無線資格についての英文表記(乗船時無線資格を所持
                         しなければならない)旨の記載を削除する場合

 (9). 船舶局無線従事者証明書・・・・通信、電子通信の海技免状受有者に限る。

  
※注意  氏名、本籍地の都道府県に変更がある方は訂正申請を同時に行う必要があります。
        手数料1,000円(収入印紙)と本籍記載のある住民票をあわせてご用意ください。

身体検査基準表
視力(矯正視力可)
海技士(航海) 各眼共に0.5以上
海技士(機関) 両眼で0.4以上
海技士(通信・電子通信) 各眼共に0.4以上
色覚
海技士(航海) 石原式色覚検査表国際版38表で正常又はパネルD-15をパス
海技士(機関・通信・電子通信) 上記又は特定船員色識別適正確認表を識別できること
聴力
5m以上の距離で話声語を弁別できること
疾病及び身体機能の
障害の有無
心臓疾患、視覚機能の障害、精神機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害により船舶職員として職務に支障をきたさないと認められること
関東運輸局管内指定講習機関
(一般財団法人)日本船舶職員養成協会(JEIS)
045(628)1525

問い合わせ

関東運輸局 船員労働環境・海技資格課 横浜市中区北仲通5−57 横浜第二合同庁舎
045(211)7232

関東運輸局 東京運輸支局 青海庁舎

江東区青海2−7−11 東京港湾合同庁舎 (9F)
03(5530)2327
関東運輸局 千葉運輸支局 千葉市美浜区新港198
043(242)7336
選択番号【4】
関東運輸局 茨城運輸支局 水戸市住吉町353
029(247)5348
選択番号【4】
関東運輸局 川崎海事事務所 川崎市川崎区千鳥町12−3川崎港湾合同庁舎
044(266)3878
関東運輸局 鹿島海事事務所 神栖市東深芝9 鹿島港湾合同庁舎
0299(92)2604










(◎は即日交付可 15:50分受付分まで)

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