造船業・舶用工業の許可等
造船業や舶用工業を営む際には、運輸局による許認可の手続きが必要になる場合があります。
許認可等は、大まかに以下の3つに分類されます。
(a) 許可…造船法第2条又は第3条の許可
(b) 登録…小型船造船業法(小造法)第4条の登録
(c) 届出…造船法第5条の届出
どの事業が(a)〜(c)の許認可の区分に該当するかは、以下を参照下さい。
(1) 造船業
船舶の製造又は修繕を行う事業者は、設備、船舶の材質や大きさ(トン数・長さ)に応じて、以下の許認可の手続きが必要となります。
設備 (ドック・船台等) |
材質 | トン数・長さ | ||
20トン未満 and 15m未満 |
20トン以上 or 15m以上 |
500トン以上 or 50m以上 |
||
有り | 鋼船 | 届出 | 登録 | 許可 |
木船 | 手続不要 | 登録 | ||
鋼・木船以外 (FRP・軽合金船等) |
届出 | |||
無し | 鋼船 | 届出 | ||
鋼船以外 | 手続不要 |
(2) 舶用工業
以下の事業者は、造船法第5条の届出の手続きが必要となります。
・軸馬力30PS以上の船舶用推進機関の製造をする事業
・受熱面積150u以上の船舶用ボイラーの製造をする事業
手続きの種類及び必要な提出書類
上記(a)〜(c)の許認可の区分に応じた手続きの種類及び必要な提出書類は、以下のとおりとなります。
提出書類は、「様式」をクリックすると、書式がダウンロードできます。
なお、提出書類を確認する過程で下記以外にも追加で書類を提出していただく場合がありますので、予めご了承下さい。
(1) 造船法許可
造船法許可については、提出書類が多く、必要な書類が一件毎に異なることがほとんどです。
事務を円滑に進めるために事前の打ち合わせが必要になりますので、検討されている方は関東運輸局までご相談下さい。
(2)小造法登録
手続きの種類 | 法令の根拠条文 | 手続を要するケース | 提出書類 | 提出又は登録を要する時期 |
新規登録 | 小造法第5条 | 事業を開始する場合 | 申請書(第1号様式) 法第7条第1項各号に該当しない旨を証するに足りる書類(様式「宣誓書(代表者)」) 定款(法人の場合) 登記事項証明書(既存法人の場合) 発起人または設立者の名簿(新規法人の場合) 戸籍抄本または本籍の記載のある住民票の写し(個人の場合) 事業場の位置を示す図面 特定設備の配置を示す図面 事業計画書(様式「事業計画書(小造法・新規)」) |
事前 |
変更登録 | 小造法第14条第1項 | 特定設備(ドック・船台等)を変更する場合 | 申請書(第3号様式「変更登録申請書」) 特定設備の配置を示す図面 事業計画書(様式「事業計画書(変更登録)」) 登録済証 |
|
変更届 | 小造法第14条第3項 | 登録事項変更した場合(変更登録に係るものを除く) | 届出書(様式「登録事項録変更届出書」) 登録済証 |
事後 (30日以内) |
休止届 | 小造法第16条第1項 | 事業を休止した場合 | 届出書(様式「事業休止届出書」) | |
廃止届 | 小造法第16条第2項 | 事業を廃止した場合 | 届出書(様式「事業廃止届出書」) 登録済証 |
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死亡届 | 小造法第16条第2項 | 事業者が死亡した場合 ※個人事業主のみ対象 |
届出書(様式「死亡届出書」) 登録済証 |
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解散届 | 小造法第16条第2項 | 事業者が合併により解散した場合 | 届出書(様式「解散届出書」) 登録済証 |
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主任技術者選任等 | 小造法第10条第2項 | 主任技術者を選任・変更した場合 | 届出書(様式「主任技術者選任等届出書」) 法第11条第3項に該当しない旨を証するに足りる書類(様式「宣誓書(主任技術者)」) (a)実務経験年数証明書(様式「実務経験年数証明書」) (b)卒業証書の写し (c)登録講習修了証明書 注)(a)〜(c)によって、小型鋼船の製造・修理を行う場合については小造法第11条第1項及び同法施行規則第9条第1項、木船の製造・修理を行う場合については小造法第11条第2項及び同法施行規則第9条第2項の要件を満足しなければならない。 また(a)及び(b)で要件を満足する場合は、(c)は不要。 |
事後 (15日以内) |
・1 事業者の呼び名の変更があった場合
・2 法人の呼称の変更があった場合
・3 住所の移転又は住居表示の変更による住所の呼称の変更
・4 代表者の場合があった場合
・5 事業場の呼称の変更があった場合
・6 住居表示の変更により事業場の所在地の変更があった場合
・7 事業者自らの意志によらない地震、火災、水害等により、特定設備に変更が生じた場合、又は長年使用して特定設備が消耗した場合
(3)造船法第5条届出
手続きの種類 | 法令の根拠条文 | 手続を要するケース | 提出書類 | 提出を要する時期 |
開始届 | 造船法第5条第1項 | 事業を開始した場合 | 届出書(第3号様式「開始届出書(造船業)」/第3号様式「開始届出書(船舶用機関等製造業)」) 事業計画書(様式「事業計画書(造船法・新規)」) 定款 事業概要 設備の概要及び当該施設の敷地総面積を示す書類及び図面 |
事後 (2ヶ月以内) |
休止届 | 造船法第5条第2項 | 事業を休止した場合 | 届出書(第4号様式「届出書(造船・休止)」/第4号様式「届出書(舶用・休止)」) | |
廃止届 | 造船法第5条第2項 | 事業を廃止した場合 | 届出書(第4号様式「届出書(造船・廃止)」/第4号様式「届出書(舶用・廃止)」) |
お問い合わせ先
関東運輸局海事振興部船舶産業課
TEL 045-211-7223 メールアドレス ktt-senpaku@ki.mlit.go.jp