船員法施行規則第九号表第一号1、第二号1及び第三号1の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める基準

(平成二十三年十二月十四日国土交通省告示第千二百七十八号)

 

 

船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第九号表第一号1、第二号1及び第三号1の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める基準を次のように定め、平成二十四年一月一日から適用する。

船員法施行規則第九号表第一号1、第二号1及び第三号1の国土交通大臣が定める基準は、タンカー(別表上欄に掲げる資格の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるタンカーをいう。以下同じ。)に一月以上乗船し、かつ、当該乗船期間において次に掲げる要件を満たすこととする。

一 船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十九条第一項又は第七十条に規定する員数に含まれないこと。

二 積荷及び揚荷作業にそれぞれ三回以上従事した者であること。

三 次に掲げる事項について、甲種危険物等取扱責任者の証印を受けている者(次号において「資格者」という。)による教育又は訓練を受けた者であること。

 イ タンカーの構造及び設備

 ロ 貨物の性状

 ハ トリム及び復原性

 ニ 荷役及び運送方法

 ホ 検知器具及び保護具並びに消化器その他の消防設備の使用方法

 ヘ 災害及び海洋汚染防止対策

四 資格者によって、前号に掲げる事項のそれぞれについて教育又は訓練の記録が作成されていること。

 

別表

 

資格

タンカー

甲種危険物等取扱責任者(石油)

石油タンカー

甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品)

液体化学薬品タンカー

甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)

液化ガスタンカー