船員法施行規則第九号表第四号1(2)及び第五号1(2)の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める基準
(平成二十三年十二月十四日国土交通省告示第千二百七十九号)
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第九号表第四号1(2)及び第五号1(2)の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める基準を次のように定め、平成二十四年一月一日から適用する。
船員法施行規則第九号表第四号1(2)及び第五号1(2)の国土交通大臣が定める基準は、次に掲げる事項についての知識を得るものであることとする。
一 タンカーの構造及び設備
二 石油及び石油製品、液体化学薬品又は液化ガスの性状
三 荷役及び運送方法
四 検知器具及び保護具並びに消化器その他の消防設備の使用方法
五 災害及び海洋汚染防止対策
六 船員法(昭和二十二年法律第百号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)及び船舶安全法(昭和八年法律第十一号)並びにこれらに基づく命令