船内における食料の支給を行う者に関する省令第二条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める基準
(平成二十三年八月一日国土交通省告示第八百十八号)
最終改正:平成二五年三月一日国土交通省告示第一五七号
船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号)第二条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める基準を次のように定め、平成二十三年九月一日から適用する。
船内における食料の支給を行う者に関する省令第二条第二項の国土交通大臣が告示で定める基準は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者の監督の下に行う教育を、船内において一月以上受けた者であることとする。
一 船内における労働に関する事項 船長
二 船内における調理に関する事項であって次に掲げるもの 船舶料理士資格証明書を有する者
イ 平成九年運輸省告示第六十一号(船員法第八十条第三項の食料表)による食品の類別及び数量並びに食品の品質及び貯蔵期間を考慮した食料の積み込みに関する事項
ロ 船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第三十七条第一項に規定する食料の保存方法に関する事項
ハ 航海の期間並びに食品の貯蔵期間及び数量を考慮した献立に関する事項
ニ 船員の健康維持を考慮した食事の提供に関する事項
ホ 船員労働安全衛生規則第三十六条及び第三十七条に規定する衛生上必要な措置に関する事項
ヘ 調理又は飲用に供する水についての衛生上必要な措置に関する事項