2021年3月3日 更新
航海当直部員の認定
航海当直部員について
船員法第117条の2の規定により、省令の定める船舶に航海当直部員として部員を乗り組ませようとする場合には、
証印を受けている者を、省令の定めるところにより乗り組ませる必要があります。
省令に定める船舶とは、船員法施行規則第3条の5各号に掲げる船舶(平水船)以外の船舶及び平水区域を航行区域
とする船舶であって、総トン数700トン以上の船舶とされています。
甲板部又は機関部の航海当直部員として部員を乗り組ませようとする場合には、それぞれ甲板部航海当直部員又は
機関部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければなりません。
●航海当直部員の認定について
◇ 資格要件(船員法施行規則第8号表)
・ 年齢16年以上であること。
・ 健康証明書(船員法第83条における健康証明書をいう。)を受有していること。
・ 甲板部航海当直部員の場合は次のいずれかに適合すること。
(1)甲板部の航海当直又はこれに準ずる業務に6月以上従事した経験を有すること。
(2)船内における業務に2月以上従事した経験を有し、かつ、甲板部の航海当直に従事するための教育を修めたこと。
・ 機関部航海当直部員の場合は次のいずれかに適合すること。
(1)機関部の航海当直又はこれに準ずる業務に6月以上従事した経験を有すること。
(2)船内における業務に2月以上従事した経験を有し、かつ、機関部の航海当直に従事するための教育を修めたこと。
◇ 提出書類及び提示書類
A船員手帳
B次のいずれかの証明書等
イ 乗船履歴を証する船員手帳又は船員手帳記載事項証明書
ロ 登録船舶職員養成施設の課程の修了を証する書類
ハ 海技士(航海)又は海技士(機関)の海技免状
CBの書類の提出又は提示ができない者にあっては、船舶所有者又は船長による乗船履歴証明書(別紙1)
※手数料は無料です。
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