トップ > 総合政策 >> 関東運輸局市町村合併支援窓口 |
|
今日、住民に身近な総合的な行政主体である市町村の行財政基盤を強化するために、市町村合併によりその規模・能力を強化していくことは、重要な課題であると認識されています。このため、政府においては、市町村合併支援本部を設置(平成13年3月27日閣議決定)して、市町村合併の支援に一体的に取り組んでいるところです。 国土交通省としても、市町村合併はこれからの地域のあり方に大きな変化をもたらすものであるとの認識の下、市町村合併をスムーズに進めることができるような制度上の特例や、合併の機運が高まっている市町村の連携・交流を促進する基盤整備などの市町村合併に資する施策によって、市町村合併を積極的に支援しています。このサイトは、これら国土交通省の施策を御紹介するための、及び関東運輸局関連の施策担当窓口を紹介するためのものです。 |
|||||||||||
【国土交通省の市町村合併支援施策のご紹介】 | |||||||||||
快適な暮らしを支える社会基盤の整備 | |||||||||||
ア 道路の整備 | |||||||||||
市町村合併支援道路整備事業 | |||||||||||
合併市町村の一体化を促進するため、新市町村内の公共施設等の拠点を連絡する道路・街路などについて、短期間で整備が図られるよう優先採択・重点投資を行う等、重点的に支援 | |||||||||||
交流ふれあいトンネル・橋梁整備事業 | |||||||||||
地形的制約により相互の交流が遅れている市町村間等を連絡する大規模なトンネルや橋梁を重点的に整備することにより、交流の促進・活性化 | |||||||||||
離島道路整備事業 | |||||||||||
離島架橋など離島における合併を促進する道路事業について、優先採択または重点投資 | |||||||||||
合併に伴う都道府県道認定要件の緩和措置 | |||||||||||
二以上の市町村を経由すること等を要件としている「都道府県道の路線認定基準」の規定について、合併以前の市町村をそれぞれ一の市町村とみなす等の改正 | |||||||||||
案内標識設置に対する支援 | |||||||||||
市町村合併により整備が必要となる、道路付属物として整備する道路標識(歩行者案内用標識を含む)に対する優先採択 | |||||||||||
イ 交通の利便確保のための条件整備 | |||||||||||
公共交通活性化総合プログラムの策定 | |||||||||||
地方運輸局が中心となって地域、事業者、観光関係者等とともに検討を行い、プログラムを策定する場合、市町村合併により広域化する公共交通の課題を解決するため、市町村合併に係る事案を優先採択 | |||||||||||
都市再生交通拠点整備事業 | |||||||||||
合併市町村の交通利便性を確保するため、都市再生交通拠点整備事業で行うパークアンドライド用駐車場の整備について優先採択及び重点投資 | |||||||||||
地方バス補助事業 | |||||||||||
補助の要件成否の決定に係る基準日(平成13年3月31日)を設け、その日以降の市町村合併により補助対象外とならないよう配慮 | |||||||||||
港湾改修費補助事業 | |||||||||||
重要港湾、地方港湾のけい留施設、外郭施設等の建設及び改良工事、局部的な港湾施設の改良工事等を重点的に支援 | |||||||||||
ウ 市街地の整備 | |||||||||||
中心市街地活性化による市街地の整備 | |||||||||||
合併市町村については、合併市町村の数だけの中心市街地活性化基本計画の策定等が可 | |||||||||||
エ 住環境の整備 | |||||||||||
合併に伴う公共賃貸住宅の再編促進 | |||||||||||
市町村の合併に伴い、公営住宅等の公共賃貸住宅の再編・統廃合を行う場合に必要となる新規の住宅供給、建替事業、改善事業、関連公共施設整備等について、都道府県と協力しながら優先採択又は重点投資 | |||||||||||
公営住宅の建替え等の促進 | |||||||||||
合併を視野に入れた集約・統廃合による合理的な住宅の整備を促進するため、合併関係市町村においては、集約・統廃合のための用途廃止を行えることとするとともに、跡地について有効に活用 | |||||||||||
公営住宅等関連事業推進事業等における補助限度額に係る経過措置 | |||||||||||
住宅マスタープラン等の策定費補助は、合併後一定の期間、合併前の市町村の限度額の合計までを補助 | |||||||||||
合併を視野に入れた住宅供給に係る関連公共施設等の整備に対する支援 | |||||||||||
住宅供給事業等に係る関連公共施設等の整備を推進することにより、合併を視野に入れた効率的な住宅供給を促進 | |||||||||||
優良建築物等整備事業 | |||||||||||
合併関係市町村における優良建築物等整備事業の実施を支援。また、合併後の地域交流拠点を整備する事業については、市街地総合再生計画等の要件の適用により本事業を積極的に活用 | |||||||||||
オ 公園・緑地の整備 | |||||||||||
合併記念公園の整備 | |||||||||||
合併のシンボル、記念となる都市公園の整備を推進するため、都市公園事業費補助において重点的に支援 | |||||||||||
豊かな生活環境の創造 | |||||||||||
ア 下水道等の整備 | |||||||||||
流域下水道の特例 | |||||||||||
流域下水道の対象区域である複数市町村が合併により一つの市町村になる場合においても、合併後10年間は流域下水道として実施 | |||||||||||
下水道事業と他の汚水処理施設との共同利用の促進 | |||||||||||
合併する場合、複数の汚水処理施設が共同で利用する汚泥処理処分施設等の整備を下水道事業により行うなど、他の汚水処理施設との広域的共同処理を促進 | |||||||||||
公共下水道等下水道の普及の促進 | |||||||||||
合併市町村の公共下水道等下水道の普及を促進 | |||||||||||
イ 消防・防災・国土保全の推進 | |||||||||||
避難地等計画の策定 | |||||||||||
合併を検討している市町村の防災都市づくり計画等の策定に対して必要な技術的助言を行うほか、防災都市づくり計画策定に係る助成 | |||||||||||
補助河川事業 | |||||||||||
市町村合併後の病院、官署等の主要公共施設等の重要施設が想定氾濫区域内に位置する場合には、当該河川事業の推進等に配慮 | |||||||||||
補助ダム建設事業 | |||||||||||
市町村合併により、全域に渡る水道施設の整備等に伴う水源施設の整備が緊要となる等の場合、主要公共施設等の重要施設が想定氾濫区域内に位置する場合には、当該ダム事業の推進等に配慮 | |||||||||||
補助砂防事業、補助地すべり対策事業及び急傾斜地崩壊対策事業 | |||||||||||
合併関係市町村にあって従来の市町村域を超えて住民の用に供されることとなる公共・公的施設等の重要性が増大する場合には、このような施設を保全する事業の推進等に配慮 | |||||||||||
連携・交流による開かれたまちづくり | |||||||||||
まちづくり総合支援事業 | |||||||||||
合併市町村の市民交流を促進する地域交流センターの整備等、まちづくりに関する複数の事業をパッケージで一括支援 | |||||||||||
将来構想、振興計画の策定 | |||||||||||
合併後の地域の将来ビジョンについて、そのあり方、策定ノウハウ等の調査を実施し、各地域の取組を促進(平成14年度以降に調査を実施) | |||||||||||
都市計画の決定・変更に対する支援 | |||||||||||
市町村合併に伴う都市計画区域の指定・変更、都市計画区域マスタープラン等の都市計画の決定・変更に関する助言や、それらに必要な都市交通調査に係る調査費の支援 | |||||||||||
GIS基盤情報整備 | |||||||||||
市町村合併に伴い都市計画区域の変更が生じた場合、当該都市計画区域における2500レベルのGIS基盤情報の更新に重点投資 | |||||||||||
地籍活用GIS推進事業 | |||||||||||
地籍調査の成果を基にしたGISシステムの構築及びデータ整備について、合併市町村(合併関係市町村も含む。)がその全域を対象として行う事業を優先的に補助 | |||||||||||
地域間交流・連携の支援 | |||||||||||
複数市町村等による地域間交流・連携を推進して地域の活性化を図るための関係事業について、合併関係市町村において行われる場合を優先的に支援 | |||||||||||
離島振興特別事業 | |||||||||||
必要な施設の整備、ソフト事業の実施に要する経費の補助を行うコミュニテイアイランド推進事業、離島交流促進事業を重点支援 | |||||||||||
アドバイザー制度 | |||||||||||
大都市地域リンケージプログラムアドバイザー | |||||||||||
三大都市圏及びその周辺地域において、地域の特色を活かした連携・交流を進めようとする地方公共団体等に対して、専門家等のアドバイザーを派遣してその活動を支援 | |||||||||||
地域振興アドバイザー | |||||||||||
地域づくり活動を推進するため、地域づくり推進体制を整備する等の市町村の要請に応じ、地域づくりに関する知識・情報等を有する者のうちから適当と認められる者を派遣 | |||||||||||
【市町村合併支援プランについて】 | |||||||||||
平成13年8月30日に開催された政府の市町村合併支援本部第三回会合において、市町村合併支援のための具体的取組をとりまとめた「市町村合併支援プラン」が決定されました。同プランは、市町村が合併により新しいまちづくりを行うに当たっての支援本部の支援策等を策定し、これを実施することにより、自主的な市町村の合併を強力に促進し、地方の個性ある活性化、まちづくりを実現するものです。 平成14年8月30日には、市町村合併支援本部第五回会合が開催され、同プランの改定が決定されたところです。改定された「市町村合併支援プラン」では、7ページ以下に、「各省庁の連携による支援策」が掲載されており、国土交通省についても上記に御紹介したすべての支援策及びのアドバイザー制度が掲載されています。 国土交通省としては、これら支援策等のさらなる着実な実施を図っていくことにしています。 |
|||||||||||
市町村合併支援プラン全文 (PDF70.6KB) | |||||||||||
【国土交通省の市町村合併支援施策のご紹介(その2)】 | |||||||||||
(市町村合併支援プランに掲載されていない支援施策) | |||||||||||
次の支援施策は、支援プランの作成・改定以後に、国土交通省において新たに講じたものです。 | |||||||||||
下水道事業における特例 | |||||||||||
【ご意見・ご質問の受付】 | |||||||||||
関東運輸局では下記の場所に市町村合併支援窓口を設置しています。 なお、関東運輸局では上記の市町村合併支援施策のうち、地方バス補助事業(生活交通路線維持国庫補助金)に関するご意見・ご質問を受け付けます。 |
|||||||||||
電子メールによる場合 | |||||||||||
以下の項目を記載のうえ、kant-syougyou@ktt.mlit.go.jpまでご送信ください。 (記載にあたっては、テキスト形式(.txt)でお願いいたします。) |
|||||||||||
|
|||||||||||
FAX 045−211−7270 | |||||||||||
郵送 〒231−8433 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57番地 | |||||||||||
国土交通省関東運輸局 交通環境部消費者行政・情報課 あて |
|||||||||||
【関連サイト(リンク)】 | |||||||||||
市町村合併支援本部 (首相官邸ホームページ) | |||||||||||
合併サポーター制度 (総務省ホームページ) | |||||||||||
21世紀の市町村合併を考える国民協議会 (総務省ホームページ) | |||||||||||
市町村合併支援窓口 (国土交通省ホームページ) |
Copyright© Kanto District Transport Bureau All rights reserved
|