運送事業の許可もしくは登録を受けた者は、事業報告書及び事業実績報告書を、定められた提出期限までに、管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
様式等を参考のうえ、提出していただきますようお願いします。
様式等を参考のうえ、提出していただきますようお願いします。
関東運輸局 > バス・タクシー・トラック等 > トラック > 事業報告書、事業実績報告書の提出について
毎事業年度の経過後100日以内に、当該事業年度に係る事業報告書を、以下の様式等により管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
【一般貨物自動車運送事業】
【第一種貨物利用運送事業】
毎年4月1日から3月31日までの期間に係るものを以下の様式等により、7月10日までに管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
【一般貨物自動車運送事業】
【特定貨物自動車運送事業】
【第一種貨物利用運送事業】