貨物自動車運送事業者の皆様へ
2005年11月07日

 関東運輸局では、最近、管内の貨物自動車運送事業者による追突重大事故が多発するとともに、酒気帯び運転、ひき逃げ等悪質・危険な運転行為も後を絶たない状況であるため、管内の運輸支局長に対し、平成17年10月13日付けで「貨物自動車運送事業者の事業用自動車による重大・悪質事故等の防止について」通達を発出しました。群馬運輸支局管内においても、貨物運送事業者が重大事故を続発し、酒気帯び運転による衝突事故のほか、ひき逃げ死傷事故を惹起する等、極めて憂慮すべき事態となっております。
 各事業所におかれましては、重大事故および悪質な違反の発生を未然に防止するため、過労運転の防止、点呼の確実な実施、乗務員教育等について、今一度、下記事項について確実に実行されたい。

                         記

1.過労運転の防止について
 運行計画・経路の設定等にあたり、運転者の勤務状況及び疲労の程度を把握し、運転者の過労防止に十分配慮すること。
 また、運行にあたっては、運転時間、休憩又は睡眠の地点及び日時等について、運転者に対し明確に指示すること。
 特に、長距離運行、夜間・早朝運行に際しては、乗務距離、乗務時間及び 休憩時間等を勘案した無理のない運行計画とすること。

2.点呼の確実な実施について
 乗務前及び乗務後の点呼において、疾病、疲労及び飲酒の有無について対面により厳正に確認すること。
 なお、疾病、疲労及び飲酒が確認された者は、絶対に乗務させないこと。

3.乗務員に対する指導・監督について
 乗務員に対し安全な運行を励行させるため、次の事項について指導・教育を更に徹底すること。
 (1)長距離運行にあたっては、過労運転にならないよう運転時間、休憩の取得について適切な指導を行うこと。
 (2)酒気帯び運転、無免許運転、救護義務違反等、反社会的な悪質・危険運転の禁止について徹底すること。
 (3)道路状況に適応した安全速度を遵守し、適切な車間距離を保持するとともに追突事故発生防止に努めること。
 (4)先行車両の挙動及び道路状況に注意し、これに対応した適確な運転操作の励行を図ること。
 (5)やむを得ず道路上に停車する際には、被追突事故を防止するため非常点滅表示灯の点灯及び停止表示機材の設置を確実に行うこと。

平成17年10月31日
関東運輸局群馬運輸支局 自動車運送事業監査室


◎群馬県内車両による衝突種類別事故件数
                <運転手に起因するもの(1月〜8月末)>

◎悪質違反による特別監査の実施について
 群馬県内事業者に対し行った、悪質違反等を端緒とする特別監査については、平成16年度は酒気帯びによる事故惹起が1件のみであったが、今年度は8月末日までに、酒気帯びによる事故惹起が2件、救護義務違反(ひき逃げ)が2件と増加している。

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