陸上の交通

自動車運送事業

バス事業 タクシー事業 トラック事業 第一種利用運送事業

自家用自動車有償貸渡事業

レンタカー
 

貸切バス事業を始めるには

乗車定員11人以上の自動車を使用して、一個の契約により貸し切って旅客を有償で輸送する事業を行うには、道路運送法に基づく一般貸切旅客自動車運送事業の許可を取得しなければなりません。
一般貸切旅客自動車運送事業の許可を取得するには、許可申請書を作成し、管轄する運輸支局の担当窓口(輸送・監査部門)に申請が必要となります。申請された許可申請書の審査にあたっては、公示されている審査基準の内容を全て満たしているかを審査し、全て合致していることが認められれば許可となります。

→ バス事業一覧に戻る