陸上の交通

自動車運送事業

バス事業 タクシー事業 トラック事業 第一種利用運送事業

自家用自動車有償貸渡事業

レンタカー
 

レンタカー事業を始めるには

レンタカー事業を行うには、道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可を取得しなければなりません。
自家用自動車有償貸渡業の許可を取得するには、許可申請書を作成し、管轄する運輸支局の担当窓口(輸送・監査部門)に申請が必要となります。申請された許可申請書の審査にあたっては、公示されている審査基準の内容を全て満たしているかを審査し、全て合致していることが認められれば許可となります。

→ レンタカー一覧に戻る