陸上の交通

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トラック事業(貨物軽自動車を除く)を始めるには

トラック事業を行うには、貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物自動車運送事業の許可を取得しなければなりません。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するには、許可申請書を作成し、管轄する運輸支局の担当窓口(輸送部門)に申請が必要となります。申請された許可申請書の審査にあたっては、公示されている審査基準の内容を全て満たしているかを審査し、全て合致していることが認められれば許可となります。

一般貨物自動車運送事業の新規許可申請から
運輸開始までの流れ

1.公示(許可基準)の要件を満たす事業計画を立てる
  新規許可等の基準
  新規許可等の基準の細部取扱い

2.許可申請を作成する
  一般貨物自動車運送事業の新規許可申請書様式 (PDF) (EXCEL)

     新規許可申請書作成の手引き

3.作成した申請書を営業所を置く都県の運輸支局へ3部提出する
  神奈川運輸支局連絡先

4.運輸局で申請書の審査及び法令試験を行います
  一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施について

    標準処理期間

5.審査の上、申請書に不備がなく、法令試験に合格すれば、許可となります

6.申請書を提出した運輸支局にて許可書を交付します
   ○許可書の交付後に必要な手続き
    ・登録免許税の納付(支払い後の納付書本紙を運輸局へ提出)
    ・事業施設の整備
    ・車両の登録(連絡書の発行後、登録部門で手続き)
    ・運行管理者・整備管理者の届出(運輸支局整備部門へ提出)
    ・社会保険関係の加入
    ※上記以外の手続きが必要な場合もあります。

7.運輸開始(許可日から1年以内)
   運輸開始届
   運賃料金設定届

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