倉庫業

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開発許可について

市街化調整区域において、営業倉庫を新築する際には地方自治体への手続きを行い開発許可を受けることが必要になります。その際自治体の開発部局と平行して手続きを進めていくことになりますが、倉庫業申請時には主な荷主からの意向書の添付が必要です。下記の意向書を荷主より作成してもらい、申請添付書類に加えてください。